個人の建設業許可は、法人に引き継げます(承継認可)

結論からお伝えします。個人事業主の建設業許可は、あらかじめ「認可」を受けることで法人に引き継げます。令和2年10月1日に施行された改正建設業法(第17条の2)で新設された、事業承継の認可制度です。個人から法人への「法人化」も譲渡・譲受けとしてこの制度の対象になることが、国の手引きに明記されています。

制度ができる前は、法人成りをするなら個人の許可をいったん廃業し、法人であらためて新規申請するしかありませんでした。この方法では、廃業から新しい許可が下りるまでのあいだ無許可の期間が生じ、その間は500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上など)を請け負えません。承継認可は、この空白をなくすために作られた制度です。

ここがポイント
認可は「事前」に受けておく制度です

承継認可は、承継日(許可を引き継ぐ日)より前に認可を受けておくしくみです。承継が済んでからさかのぼって認可を受けることはできません。「会社を作ってから考えよう」では間に合わないことがあるため、承継日から逆算した準備欠かせません。

なお、法人を作らず個人のまま許可を取る・維持するという選択肢もあります。個人事業主の許可の取り方は一人親方・個人事業主の建設業許可のページで解説しています。

「承継認可」と「廃業して新規申請」、どちらが良い?

法人成りで許可を法人に持たせる方法は2つあります。①承継認可を使う方法と、②個人の許可を廃業して法人で新規申請する方法です。大阪府も承継認可について専用の手引き(建設業認可申請の手引き)を公表しています。主な違いは次のとおりです。

多くの場合は承継認可が有利です。ただし、承継は個人の許可業種を「全部」引き継ぐのが原則で、一部の業種だけを選んで引き継ぐことはできません。業種を整理したい場合や、スケジュールの事情によっては、新規申請の方が向くケースもあります。無許可の期間でも請け負える「軽微な工事」の範囲は500万円ルールと軽微な工事のページをご覧ください。

手続きの順序——承継日から逆算するスケジュール

大阪府では、承継認可は事前相談のうえ、承継予定日の少なくとも1ヶ月前までに申請する必要があります。この期限を過ぎると申請を受け付けてもらえません。しかも当面のあいだ、受付は予約制(1日2件)です。法人の設立登記や税務の手続きと並行して進めるため、実務では次のような流れになります。

税理士さんは登記と税務のスケジュールで動きますが、許可のスケジュールはそこに自動ではついてきません。設立日と承継日は別の日付です。「登記が終わってから許可を考える」のではなく、最初から1本の時系列にまとめておくことが、法人成りで事業を止めないコツです。

※上記は大阪府知事許可の場合です。国土交通大臣許可や他府県の知事許可では、申請期限などの取扱いが異なります。

個人時代の経管・専技の経験は、法人でも使えます

「法人になったら、経営経験や実務経験はゼロからやり直しになるのでは」——ここを心配される方が多いのですが、個人事業主時代の経験は、法人の申請でもそのまま評価されます。承継認可でも、新規申請でも同じ扱いです。

ただし、「経験が使える」ことと「要件を満たす」ことは別です。法人側でも、経管が常勤の役員であること、技術者が営業所に常勤していることが必要です。要件の全体像は建設業許可の5つの要件のページをご覧ください。

つまずきやすい注意点(承継認可の落とし穴)

承継認可は便利な制度ですが、「申請さえすれば引き継げる」わけではありません。審査では、承継先の法人が許可の要件を備えているかが新規申請と同じ水準で確認されます。とくに次の点にご注意ください。

実務の急所
「設立日」「承継日」「社保の切替日」を揃える

法人成りでは、登記・税務・社会保険・許可の4つの日付がそれぞれ別に動きます。ここがずれると、常勤性の証明や決算の区切りで後々困ることになりかねません。最初にカレンダーを1枚にまとめることをおすすめします。承継のあとに役員や所在地の変更が生じたときの手続きは建設業許可の変更届一覧をご覧ください。

当事務所では、承継認可と新規申請のどちらが合うかの見極めから無料で承っています。費用の全体像は建設業許可の費用のページをご覧ください。

よくあるご質問(法人成りと建設業許可)

Q承継認可を使うと許可番号や有効期限はどうなりますか?
許可を持たない新設法人へ承継する場合、個人時代の許可番号をそのまま引き継げます。有効期間は個人の許可の残り期間ではなく、承継日から新しい5年(承継日の翌日から起算して5年)に切り替わります。
Q個人の許可を廃業して法人で新規に取り直すのと、承継とどちらが良いですか?
無許可の期間をつくらず、大阪府知事許可の新規申請でかかる9万円の手数料も不要になるため、承継認可が有利な場合が多いです。ただし承継は許可業種の全部を引き継ぐのが原則のため、業種を整理したい場合やスケジュールの事情によっては、新規申請が向くこともあります。
Q個人事業主時代の経管・専技の経験は法人でもそのまま使えますか?
はい、使えます。個人事業主としての経営経験や実務経験は、承継認可でも新規申請でも、法人の申請でそのまま評価されます。確定申告書(控え)や工事の契約書・注文書などの書類で証明します。
Q認可申請はいつから準備すればいいですか?会社を作ってからでは遅いですか?
大阪府では、事前相談のうえ、承継予定日の少なくとも1ヶ月前までに認可申請が必要です(受付は当面予約制)。法人設立や書類準備も含めると、承継予定日の2〜3ヶ月前には動き始めるのが安心です。会社設立後でも申請はできますが、設立前から許可の段取りを並行して進める方がスムーズです。

東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもご覧ください。