変更届とは?——許可を取った後も「届け出る義務」は続きます
建設業許可を受けた会社は、商号・資本金・役員・営業所・経営業務の管理責任者(経管)・営業所技術者等(以前は「専任技術者」と呼ばれていたものです)などに変更があったとき、決められた期限内に許可行政庁へ届け出る義務があります。大阪府知事許可なら、提出先は大阪府です。
見落とされがちですが、この義務は許可を持っているかぎり続きます。「役員変更の登記は司法書士さんに頼んで済ませたけれど、建設業のほうの届出は知らなかった」——実務では、そんなケースが少なくありません。登記と建設業の変更届は、別の手続きです。登記を済ませても、変更届を出したことにはなりません。
なお大阪府では、窓口への持参のほか、郵送や受付会場の投函ボックスでも変更届を受け付けています。遠方でも提出しやすくなっています。
期限は3つに分かれます——「2週間以内」「30日以内」「毎年4か月以内」
変更届の期限は、大きく3つの区分に分かれます。この区分は建設業法で決められているため全国共通です(提出書類の細かな運用は、許可行政庁ごとの手引きによります)。まずここを押さえると、全体がすっきり見えてきます。
① 事実発生から2週間(14日)以内——「人」と「保険」の変更
- 経営業務の管理責任者(経管)の交代・削除・氏名変更
- 営業所技術者等(旧・専任技術者)の交代・追加・削除
- 令3条使用人(支店長・営業所長など)の変更
- 健康保険等の加入状況の変更(保険への加入の有無が変わった場合)
- 役員などが欠格要件に該当したとき
② 事実発生から30日以内——登記事項など「会社の形」の変更
- 商号又は名称の変更
- 営業所の変更(本店移転・支店の新設や廃止・電話番号の変更)
- 資本金の変更
- 役員の就任・退任
- 株主等(議決権の5%以上を持つ株主)の変更
- 個人事業主・支配人の氏名変更、支配人の交代
- 廃業(全部・一部)
③ 毎事業年度終了後4か月以内——決算変更届(毎年)
決算が終わるたびに、工事経歴書や財務諸表などを添えて毎年提出する届出です。①②の変更届が「変化があったときだけ」なのに対し、決算変更届は変化がなくても毎年必要——ここが大きな違いです。必要書類や出し忘れたときの対処は決算変更届とはで詳しく解説しています。
覚え方はシンプルです。人と保険にかかわる変更は2週間、会社の形(登記が絡むもの)は30日、毎年の決算報告は4か月。迷ったら、この3区分に立ち返ってください。
従業員数が増減しただけなら、その都度の変更届は不要で、毎年の決算変更届に「健康保険等の加入状況」の書類を添えて報告すれば足ります。一方、保険に加入した・適用除外になったなど「加入の有無」が変わった場合は、2週間以内の変更届が必要です(令和2年10月1日以降の変更が届出の対象です)。同じ「健康保険等」でも扱いが分かれる、間違えやすいところです。
「2週間」の変更は許可の根幹——後任がいない交代は特に注意
なぜ経管や営業所技術者等だけ、期限が2週間と短いのでしょうか。それは、この2つが許可の要件そのものだからです。経管や営業所技術者等が欠けた状態は、単なる人事異動ではなく「許可の条件を満たしていない状態」を意味します。
後任がいる交代なら、2週間以内に変更届を出せば済みます。しかし、後任がいないまま退職してしまうと、届出だけでは済みません。営業所技術者等(専任技術者)なら要件を欠いた業種の、経管(常勤役員等)なら許可全体の廃業届の提出につながり、許可を維持できなくなります。ここが、ほかの「書類の出し忘れ」とは重みの違うところです。
もうひとつの落とし穴が、期限の重なりです。役員の退任自体は30日以内ですが、退任した役員が経管を兼ねていた場合は、経管の変更(2週間以内)も同時に必要になります。複数の届出が重なるときは、短いほうの期限に合わせて動くのが安全です。
経管・営業所技術者等の要件については、経営業務管理責任者(経管)とは・専任技術者とはのページで詳しく解説しています。
経管・営業所技術者等の退職が見えた時点で、まず後任候補が要件を満たすかの確認を始めてください。後任がいて初めて「変更届」で済みます。当事務所では「この人は後任になれるか」の確認から無料で承っています。
出し忘れのリスク——罰則よりも「手続きが止まる」ことが痛手です
変更届の出し忘れや虚偽の届出には、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という罰則があります(建設業法第50条)。なお、2025年6月に施行された刑法改正により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に改められました。
ただ、実務で本当に痛いのは罰則よりも、未提出のままだと次の手続きが受け付けられないことです。大阪府の手引きにも、変更届や決算変更届を提出していない場合、許可の取消対象となることや、更新・業種追加・経営事項審査の申請ができなくなることが明記されています。具体的には、次のような形で影響が出てきます。
- 5年ごとの更新が受け付けられない……期限が迫るなかで、数年分の未提出をさかのぼって整えることに。
- 業種追加の申請ができない……取りたい業種があっても、先に未提出分の解消が必要になります。
- 経審・入札に進めない……公共工事の参加スケジュールが狂ってしまいます。
典型的なのは、建設業許可の更新の直前に未提出が発覚して慌てるパターンです。更新の半年前には、一度「出し忘れがないか」を点検しておくことをおすすめします。
ケース別の必要書類と、遅れてしまった場合のリカバリー
役員変更(就任・退任)——30日以内
新しく役員が就任した場合は、変更届出書と役員等の一覧表のほか、誓約書、登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書(いずれも発行から3か月以内の原本)、調書、商業登記簿謄本などが必要です。退任だけなら、変更届出書と役員等の一覧表が中心で、比較的シンプルです。
本店移転——30日以内
変更届出書に加えて、商業登記簿謄本(発行から3か月以内の原本)と、建物の全景・事務所入口・事務所内部の写真を貼った営業所概要書を提出します。移転で社会保険の事業所番号が変わった場合は、健康保険等の加入状況の変更届も併せて必要です。
経管・営業所技術者等の交代——2週間以内
経管の交代では、証明書・略歴書に加えて、常勤性や経営経験の確認書類(商業登記簿謄本・標準報酬決定通知書など)の提示が必要です。営業所技術者等の交代では、資格や実務経験を証する書面と常勤性の確認書類を用意します。取得後の届出でも、審査の水準は新規申請と変わりません。期限が短いぶん、書類集めが勝負になります。
遅れてしまった場合
期限を過ぎてしまっても、届出を受け付けてもらえなくなるわけではありません。未提出分を古い順に整理して、そろえて提出していくのが基本です。放置期間が長いほど過去の資料集めに時間がかかりますから、気づいた時点で動き始めるのが一番の近道です。
当事務所では、変更届の作成・提出を各種変更届 20,000円〜(税込)、毎年の決算変更届を30,000円(税込・1期分)で承っています。お支払いはいずれも手続き完了後です。数年分たまってしまった場合の整理からご相談いただけます。
※費用の全体像は建設業許可の費用のページをご覧ください。
よくあるご質問(変更届)
Q変更届を出し忘れたまま更新の時期が来たらどうなりますか?
Q経管や専技が急に退職しました。後任がいない場合、許可はどうなりますか?
Q決算変更届は税務署への決算申告とは別に毎年必要なのですか?
Q変更届は自分で出せますか?行政書士に頼むと費用はいくらですか?
東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもご覧ください。