専任技術者(専技)とは?

専任技術者とは、営業所ごとに常勤で置く、技術面の責任者のことです。請負契約の見積りや契約の締結を技術面から適正に行うために、営業所に専門の技術者を置くことが求められています。なお、現在の大阪府の手引き(令和8年3月改定版)では「営業所技術者等」という名称に変わっています。本記事では、実務で広く使われている「専任技術者(専技)」の呼び方で解説します。

経営面の責任者である経営業務管理責任者(経管)と並ぶ、建設業許可の中心的な要件です。要件を満たしていれば、同じ人が経管と専技を兼ねることもできます。一人親方や小規模な会社では、代表者が両方を兼ねる形が一般的です。

専技になれる人——3つのルート

一般建設業の場合、次のいずれかを満たす人が専任技術者になれます。

技士補(1次検定合格)の緩和

技術検定の第1次検定に合格した方(技士補)は、指定学科の卒業と同等に扱われる緩和があります。1級の1次合格なら実務経験3年、2級の1次合格なら5年に短縮される場合があります。ただし、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園・電気通信の各工事業は、この短縮の対象外です。「資格試験は1次までしか受かっていない」という方も、あきらめずにご相談ください。

どの資格がどの業種に対応するかは細かく決まっています。お手元の資格証をLINEで送っていただければ、対応する業種をお調べします。

実務経験10年の「証明」がいちばんの山場

実務経験ルートの場合、経験があること自体ではなく、経験を書類で証明できるかが勝負になります。使うのは、その業種の工事を請け負っていたことを示す契約書・注文書・請求書などです。証明したい期間をこれらの資料でカバーします。

ここで注意したいのが次の2点です。

「専任」=営業所に常勤していること

専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが必要です。他社との兼務は原則として認められません。

また、専技は営業所にいることが原則なので、現場に専任での配置が求められる大きな工事の配置技術者とは、原則として兼ねられません。小規模な工事や営業所に近い現場では認められる場合もあります。現場との兼ね合いが心配な方は、受注の実態を伺ったうえでご説明します。

専技が欠けると許可を維持できません

専任技術者が退職などでいなくなると、代わりの人がいない場合、その業種の許可を維持できなくなります。交代したときは変更の届出(2週間以内)も必要です(変更届の一覧)。「専技が辞めるかもしれない」という段階で、早めにご相談いただくのが安心です。

よくあるご質問(専任技術者)

Q資格がなくても専任技術者になれますか?
なれる場合があります。許可を受けたい業種について10年以上の実務経験があれば、資格がなくても認められます。指定学科の卒業歴があれば、必要な年数が3年または5年に短縮されます。
Q実務経験10年はどうやって証明しますか?
その業種の工事を請け負っていたことを示す契約書・注文書・請求書などの資料で、経験期間を証明します。資料が足りない場合の対処もありますので、あきらめる前にご相談ください。
Q2つの業種で許可を取りたい場合、実務経験は何年必要ですか?
実務経験で証明する場合、経験期間を業種ごとに重複してカウントすることはできません。原則として1業種につき10年、2業種なら合計20年分の経験が必要になります。資格があれば、この制約はありません。
Q専任技術者と経営業務管理責任者は同じ人でもいいですか?
はい。同じ営業所に勤務していて、それぞれの要件を満たしていれば、同一の人が両方を兼ねることができます。一人親方や小規模な会社では、代表者が両方を兼ねる形が一般的です。

建設業許可の要件の全体像は建設業許可の5つの要件のページを、費用は建設業許可の費用のページをご覧ください。東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもどうぞ。