結論:法人化しなくても、許可は取れます

建設業許可は、法人だけでなく個人事業主でも取得できます。従業員がいない一人親方でも同じです。「株式会社にしてからでないと申請できない」ということはありません。

ただし、後で説明する5つの要件を満たしていることを、書類で証明する必要があります。一人親方の場合は、この「証明」でつまずくことが多いので、そこを中心にご説明します。

一人親方に許可が必要になるのは、こんなとき

個人事業主が満たすべき5つの要件

要件そのものは法人と同じです。一人親方の場合の見方に絞ってご説明します。全体像は建設業許可の5つの要件のページをご覧ください。

① 経営経験5年以上(経営業務管理責任者)

建設業を営む個人事業主としての経験が5年以上あれば、事業主本人がこの要件を満たせます。証明の中心になるのは確定申告書(控え)5年分と、工事の契約書・注文書・請求書などです。くわしくは経営業務管理責任者(経管)とはのページで解説しています。

② 専任技術者(現在の名称は「営業所技術者等」)

営業所に技術者を置く要件ですが、事業主本人が経管と専任技術者を兼ねることができます。一人親方の場合、実際にはほとんどこの形です。国家資格があれば資格証で証明できます。資格がなくても、その業種の実務経験10年以上(指定学科の卒業歴があれば3年または5年に短縮)で認められる場合があります。

③ 財産的基礎(500万円)

次のいずれかを満たす必要があります。一人親方の新規申請では、金融機関の残高証明書を使うのが一般的です。

④ 社会保険への加入

2020年10月から、社会保険への加入が許可の要件になりました。ただし従業員のいない個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入していれば大丈夫です。従業員を雇っている場合は、雇用保険などへの加入が必要になることがあります。加入区分と申請時の確認資料は建設業許可と社会保険で詳しく解説しています。

⑤ 誠実性・欠格要件

不正行為のおそれがないこと、一定の前科や処分歴などの欠格要件に当てはまらないことが必要です。多くの方は問題になりませんが、心当たりがある場合は事前にご相談ください。

一人親方がつまずきやすいポイント

法人化してから取るべき?

「どうせ許可を取るなら、会社にしてからのほうがいいのか」というご質問もよくいただきます。どちらでも許可は取れますが、考えておきたいのは次の点です。個人の許可を法人へ引き継ぐ手続き(承継認可)は法人成りで建設業許可は引き継げる?で解説しています。

法人化のタイミングと許可

個人で取った許可は、そのままでは法人に引き継がれません。ただし、あらかじめ行政庁の認可を受けることで、法人成りの際に許可を引き継げる制度があります。近いうちに法人化する予定が具体的にあるなら、申請のタイミングを含めて設計するのがおすすめです。予定が未定なら、まず個人で取得して問題ありません。

費用の目安(大阪府・知事許可の場合)

当事務所にご依頼いただいた場合、新規・知事許可の報酬は130,000円(税込)、大阪府に納める申請手数料(実費)が90,000円で、合計220,000円です。報酬は完全成功報酬なので、万一許可を取得できなかった場合はいただきません(実費は返還されません)。くわしい内訳は建設業許可の費用のページをご覧ください。

よくあるご質問(一人親方の許可)

Q法人を作らず、一人親方のままでも建設業許可は取れますか?
はい、取れます。個人事業主のままで要件を満たせば、個人として建設業許可を受けられます。法人化は必須ではありません。
Q資格を持っていません。それでも専任技術者になれますか?
実務経験が10年以上あれば、資格がなくても認められる場合があります。指定学科の卒業歴があれば、必要な年数が3年または5年に短縮されます。実務経験は工事の契約書・注文書・請求書などで証明します。
Q500万円の預金がないと許可は取れませんか?
自己資本が500万円以上あるか、金融機関の残高証明書などで500万円以上の資金調達能力を示せれば、財産的基礎の要件を満たせる場合があります。具体的な方法はご相談ください。
Q社会保険に入っていませんが大丈夫ですか?
従業員のいない個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金に加入していれば、社会保険の要件は満たせます。従業員を雇っている場合は、雇用保険などへの加入が必要になることがあります。

東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもご覧ください。