- 更新申請は満了日の3か月前から30日前まで(大阪府知事許可)
- 30日前を過ぎても、満了日の前なら府に相談できる。満了日を過ぎると更新できず新規申請
- 未提出の決算変更届・変更届があると、更新の申請はできない
- 当事務所の報酬は完全成功報酬で70,000円(税込)。別に大阪府の申請手数料50,000円(不許可でも返還されない)
更新申請の期限はいつまで?
建設業許可の有効期間は5年間です。大阪府知事許可の場合、更新申請の受付期間は満了日の3か月前から30日前までとされています。
満了日が日曜日や祝日でも、期限は延長されません。また、許可に1日でも空白が生じれば失効となります。「5年後の同じ日くらい」というあいまいな記憶は危険なので、許可通知書で満了日を正確に確認してください。
30日前を過ぎてしまったら——まだ手はあります
受付期限の30日前を過ぎてしまっても、満了日までであれば、更新申請を受け付けてもらえる場合があります。大阪府の手引きでは、30日前を過ぎた場合は府の建設業許可グループに相談するよう案内されています。そして満了日までに申請できれば、審査結果が出るまでの間は、これまでの許可が引き続き有効なものとして扱われます。
つまり勝負の分かれ目は、満了日までに申請書を出せるかどうかです。証明書の取得や書類の作成には日数がかかるため、この状況では1日も無駄にできません。なお、郵送による事前チェックサービスは満了日の40日前必着のため、この段階では使えず、窓口で直接申請します。
満了日を過ぎたら——許可は失効します
満了日を1日でも過ぎると、許可は失効します。そうなると更新はできず、新規申請のやり直しです。具体的には次の影響があります。
- 1件500万円以上(税込)の工事(建築一式工事は1,500万円以上など)を新たに請け負えなくなる……軽微な工事しか受けられません。
- 許可番号が変わる……長年使ってきた番号はなくなり、取引先への説明も必要になります。
- 財産要件(500万円)を証明し直す……一般建設業の場合、更新なら書類が不要だった財産要件を、自己資本500万円以上か500万円以上の預金残高証明書で示す必要があります。
- 費用と時間が余分にかかる……更新なら報酬70,000円+実費50,000円(計120,000円)のところ、新規やり直しは報酬120,000円〜+実費90,000円(計210,000円〜)。さらに審査期間(おおむね30日)の空白が生じます。
- 経審・入札資格にも影響……公共工事に参加している場合、影響はさらに大きくなります。
なお、失効前に契約した工事に限っては、失効後も施工を続けることができます(建設業法第29条の3)。この場合は、失効から2週間以内に注文者へその旨を通知しなければなりません。また、注文者は通知を受けた日などから30日以内であれば、その契約を解除できます。個別の状況によりますので、早めにご相談ください。
更新の必要書類
更新の申請には、建設業許可申請書・営業所一覧表(更新用)・誓約書・登記されていないことの証明書・市町村の長の証明書・常勤役員等証明書・健康保険等の加入状況などが必要です。工事経歴書や財務諸表は、更新だけなら不要です。受付には、前回の許可申請書と、その後に出した変更届・決算変更届の副本(控え)が全部必要です。
更新でつまずく意外な落とし穴——決算変更届
建設業許可には、毎年、決算後に「決算変更届」を提出する義務があります。これが未提出のままだと、更新申請は受け付けてもらえません。
数年分たまっている場合は、まとめて作成・提出してから更新に進むことになり、その分の時間がかかります。「更新の準備を始めたら決算変更届が出ていなかった」というのは、更新の現場でよく起きると言われるパターンなので、期限まで余裕があるうちに確認しておくことが大切です。決算変更届以外の変更届(役員変更・本店移転など)の出し忘れも更新の障害になります。期限の一覧は建設業許可の変更届一覧をご覧ください。
失効を防ぐために——当事務所の更新サポート
当事務所で更新をお受けした場合、書類の作成から申請まで対応し、こちらで取得できる書類は代行取得します。報酬は70,000円(税込)、大阪府への申請手数料(実費)が50,000円です。※更新を含む許可申請の報酬は完全成功報酬です(万一不許可の場合、報酬はいただきません。ただし大阪府に納めた申請手数料〈実費〉は返還されません)。未提出の決算変更届がある場合は、あわせて対応します(決算変更届は1期分30,000円)。費用の全体像は建設業許可の費用のページをご覧ください。
また、一度ご依頼いただいたお客様には、次回の更新期限や毎年の届出のタイミングを当事務所で管理し、事前にお声がけするようにしています。「忘れること」自体をなくすのが、いちばんの対策です。
よくあるご質問(更新の期限)
Q更新の受付期限(満了日の30日前)を過ぎてしまいました。もう間に合いませんか?
Q満了日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
Q失効すると、いま施工中の工事はどうなりますか?
Q毎年の決算変更届を出していません。更新できますか?
Qこの5年、工事の実績がほとんどありません。更新できますか?
東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもご覧ください。