この記事の要点
  • 更新申請は満了日の3か月前から30日前まで(大阪府知事許可)
  • 30日前を過ぎても、満了日の前なら府に相談できる。満了日を過ぎると更新できず新規申請
  • 未提出の決算変更届・変更届があると、更新の申請はできない
  • 当事務所の報酬は完全成功報酬で70,000円(税込)。別に大阪府の申請手数料50,000円(不許可でも返還されない)

更新申請の期限はいつまで?

建設業許可の有効期間は5年間です。大阪府知事許可の場合、更新申請の受付期間は満了日の3か月前から30日前までとされています。

ここに注意

満了日が日曜日や祝日でも、期限は延長されません。また、許可に1日でも空白が生じれば失効となります。「5年後の同じ日くらい」というあいまいな記憶は危険なので、許可通知書で満了日を正確に確認してください。

30日前を過ぎてしまったら——まだ手はあります

受付期限の30日前を過ぎてしまっても、満了日までであれば、更新申請を受け付けてもらえる場合があります。大阪府の手引きでは、30日前を過ぎた場合は府の建設業許可グループに相談するよう案内されています。そして満了日までに申請できれば、審査結果が出るまでの間は、これまでの許可が引き続き有効なものとして扱われます。

つまり勝負の分かれ目は、満了日までに申請書を出せるかどうかです。証明書の取得や書類の作成には日数がかかるため、この状況では1日も無駄にできません。なお、郵送による事前チェックサービスは満了日の40日前必着のため、この段階では使えず、窓口で直接申請します。

満了日を過ぎたら——許可は失効します

満了日を1日でも過ぎると、許可は失効します。そうなると更新はできず、新規申請のやり直しです。具体的には次の影響があります。

なお、失効前に契約した工事に限っては、失効後も施工を続けることができます(建設業法第29条の3)。この場合は、失効から2週間以内に注文者へその旨を通知しなければなりません。また、注文者は通知を受けた日などから30日以内であれば、その契約を解除できます。個別の状況によりますので、早めにご相談ください。

更新の必要書類

更新の申請には、建設業許可申請書・営業所一覧表(更新用)・誓約書・登記されていないことの証明書・市町村の長の証明書・常勤役員等証明書・健康保険等の加入状況などが必要です。工事経歴書や財務諸表は、更新だけなら不要です。受付には、前回の許可申請書と、その後に出した変更届・決算変更届の副本(控え)が全部必要です。

更新でつまずく意外な落とし穴——決算変更届

建設業許可には、毎年、決算後に「決算変更届」を提出する義務があります。これが未提出のままだと、更新申請は受け付けてもらえません。

数年分たまっている場合は、まとめて作成・提出してから更新に進むことになり、その分の時間がかかります。「更新の準備を始めたら決算変更届が出ていなかった」というのは、更新の現場でよく起きると言われるパターンなので、期限まで余裕があるうちに確認しておくことが大切です。決算変更届以外の変更届(役員変更・本店移転など)の出し忘れも更新の障害になります。期限の一覧は建設業許可の変更届一覧をご覧ください。

失効を防ぐために——当事務所の更新サポート

当事務所で更新をお受けした場合、書類の作成から申請まで対応し、こちらで取得できる書類は代行取得します。報酬は70,000円(税込)、大阪府への申請手数料(実費)が50,000円です。※更新を含む許可申請の報酬は完全成功報酬です(万一不許可の場合、報酬はいただきません。ただし大阪府に納めた申請手数料〈実費〉は返還されません)。未提出の決算変更届がある場合は、あわせて対応します(決算変更届は1期分30,000円)。費用の全体像は建設業許可の費用のページをご覧ください。

また、一度ご依頼いただいたお客様には、次回の更新期限や毎年の届出のタイミングを当事務所で管理し、事前にお声がけするようにしています。「忘れること」自体をなくすのが、いちばんの対策です。

よくあるご質問(更新の期限)

Q更新の受付期限(満了日の30日前)を過ぎてしまいました。もう間に合いませんか?
あきらめるのはまだ早いです。満了日までであれば、更新申請を受け付けてもらえる場合があります。1日でも早い対応が勝負なので、すぐにご相談ください。
Q満了日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
許可は失効し、更新はできなくなります。改めて新規申請をやり直すことになり、許可番号も変わります。失効中は1件500万円以上(税込)の工事(建築一式工事は1,500万円以上など)を新たに請け負うことができません。
Q失効すると、いま施工中の工事はどうなりますか?
失効前に契約した工事に限り、失効後も施工を続けることができます(建設業法第29条の3)。ただし、失効から2週間以内に注文者へその旨を通知しなければなりません。また、注文者は通知を受けた日などから30日以内であれば、その契約を解除できます。個別の状況によりますので、早めにご相談ください。
Q毎年の決算変更届を出していません。更新できますか?
未提出の決算変更届があると、更新申請は受け付けてもらえません。未提出分をまとめて提出してから更新する必要があるため、その分の時間も見込んで早めに動くことが大切です。
Qこの5年、工事の実績がほとんどありません。更新できますか?
工事の実績がなくても、毎年の決算変更届を出していれば更新の申請はできます。ただし、事業を廃止している場合や、1年以上続けて営業を休止していた場合は許可の取消しの要件に当たるため、更新の申請は受け付けてもらえません。

東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもご覧ください。