経営業務管理責任者(経管)とは?

経営業務管理責任者とは、建設業の経営を適切に行うための責任者のことです。建設業許可を取得するための要件のひとつで、「経管(けいかん)」と略して呼ばれます。

かんたんに言えば、建設業の経営のかじ取りができる経験者が、会社に常勤でいることを求める要件です。建設業は工事の規模が大きく、適切な経営判断が欠かせないため、この要件が設けられています。

2020年の改正で要件が緩和されました

かつては、許可を受けたい業種については5年以上、それ以外の業種では6年以上の経営経験が必要でした。しかし2020年10月の建設業法改正で業種の区分がなくなり、建設業であればどの業種の経営経験でも、5年以上あれば認められるようになりました。

現在は、常勤の役員を直接補佐する人を置く体制でも、認められる場合があります(大阪府への事前相談が必要です)。役員は建設業での役員経験2年以上を含めて役員などの経験が5年以上、補佐する人は申請する会社での財務管理・労務管理・業務運営の経験がそれぞれ5年以上あることが条件です。現在の手引きでは「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」と表記されていますが、実務では今も「経管」と呼ばれ続けています。

経管になれる人の要件(経験年数)

経管になれるのは、主に次のような経験がある人です。法人では常勤の役員(取締役など)、個人事業では事業主本人や支配人が対象になります。

どの経験が認められるかは、状況によって細かく分かれます。「自分の経験で足りるか」は、早めに確認するのが安心です。

「常勤」であることが必要

経管は、その会社に常勤している必要があります。常勤とは、本社・本店などにおいて、休日など勤務を要しない日を除き、毎日決まった時間その職務に従事している状態をいいます。大阪府では、報酬が月額10万円程度以上であることも目安とされています。他社との兼務は、原則として認められません。

経管を証明する書類

経管の要件は、書類で証明する必要があります。代表的なものは次のとおりです。

証明に使う主な書類

経験の証明……大阪府では、法人の役員なら「法人税の確定申告書」「工事の契約書・注文書・請求書など(毎年分)」「当時の登記簿謄本」の3つ、個人事業主なら「所得税の確定申告書」と「工事の書類」の2つが重なる期間を経験年数として数えます。工事の書類は、ある年の工事と翌年の工事の間が1年以上空かないように用意します。確定申告書は、税務署の受付印(令和7年以降の申告分は不要)か電子申告の受信通知があるものを使います。
常勤の証明……法人の役員は健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書か住民税の特別徴収税額通知書、個人事業主は住民税の課税証明書(時期によっては所得税の確定申告書)など。役員に就任した直後は、直近3か月分の賃金台帳などで確認します。

とくに経験を証明する過去の資料は、すぐに用意できないことが多いものです。早めの準備をおすすめします。

よくあるつまずきポイント

これらは判断が難しく、ご自身だけで結論を出すのは大変です。書類が残っていないときの対処(取引先に控えを頼む、別の方を経管に立てるなど)は、建設業許可が取れないケースで解説しています。迷ったら、書類をそろえる前の段階でご相談ください。

経管の要件を満たせるか不安なときは

当事務所では、経管の要件を満たしているかどうかの確認から無料で承っています。過去の経験や手元の資料をもとに、一緒に判断します。

建設業許可の要件は経管だけではありません。全体像は建設業許可の5つの要件のページもあわせてご覧ください。なお、許可を取ったあとに経管が交代したときは、2週間以内の変更届が必要です(変更届の一覧)。

よくあるご質問(経管)

Q経営業務管理責任者の経験は何年必要ですか?
原則として、建設業の経営に関する経験が5年以上必要です。2020年の改正により、補佐する人を含めた体制でも認められる場合があります。
Q他社での役員経験も認められますか?
建設業に関する経営経験であれば、他社での役員経験も認められる場合があります。当時の登記簿謄本や工事の契約書などで証明します。
Q個人事業主としての経験でも大丈夫ですか?
はい。個人事業主として建設業を営んでいた経験も認められる場合があります。確定申告書や工事の契約書などで証明します。
Q常勤であることはどう証明しますか?
法人の役員は健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書や住民税の特別徴収税額通知書、個人事業主は住民税の課税証明書などで常勤性を確認します。原則として、他社との兼務は認められません。
Q経管と専任技術者は同じ人が兼ねられますか?
はい。それぞれの要件を満たしていれば、同じ営業所に勤務する同一の人が経管と専任技術者(現在の名称は「営業所技術者等」)を兼ねることができます。代表者おひとりの会社で、両方を満たすケースもよくあります。

東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもご覧ください。