令和2年10月から、社会保険の加入は「許可の要件」です

令和2年(2020年)10月1日から、適切な社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が、建設業許可の要件になりました。申請者は、申請日の時点で社会保険等に加入していることが必要です(適用除外であると認められる場合を除きます)。

大阪府では、加入を確認する資料は窓口での「提示」ではなく「提出」です。確認書類が添付されていない申請は、受け付けてもらえません。

古い情報にご注意ください
「未加入でも申請は受理される」は、要件化前の話です

要件化より前は、未加入でも申請自体は受け付けられ、加入指導を受けるという運用の時期がありました。当時の解説記事がいまも検索結果に残っていますが、現在は、加入義務があるのに未加入のままでは許可の要件を満たしません。古い情報をもとに判断しないようご注意ください。

3つの質問でわかる——あなたは何に入ればいい?

「自分(自社)は何に入らなければならないのか」は、次の3つの質問でほぼ判定できます。

法人の場合——役員1人だけでも健康保険・厚生年金に加入

法人は、役員1人だけの会社でも、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。「従業員がいないから入らなくていい」とはならない点にご注意ください。いっぽう雇用保険は別のしくみで、役員だけの会社なら原則として適用除外です。従業員を1人でも雇えば、雇用保険への加入が必要になります。

個人事業で、従業員が5人以上の場合

家族従業員を除く従業員が5人以上いる個人事業主は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。従業員を雇っている以上、雇用保険への加入も必要です。

個人事業で従業員4人以下・一人親方の場合

家族従業員を除く従業員が4人以下の個人事業は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所にはあたりません。つまり、国民健康保険と国民年金のままで社会保険の要件を満たせます。従業員のいない一人親方も同じです。ただし、従業員を1人でも雇っていれば、法人・個人の別なく雇用保険への加入が必要です。誰も雇っていなければ、雇用保険も不要です。

一人親方の許可取得の全体像は、一人親方でも建設業許可は取れる?のページでくわしく解説しています。

分かれ目は「適用除外かどうか」

ここまでを整理すると、「未加入のままで許可を取れる」のは、そもそも加入義務がない(適用除外の)場合だけです。この区別を混同すると、「一人親方は社会保険に入らないと許可が取れない」といった誤解につながります。

社会保険は、建設業許可の要件のひとつにすぎません。経営経験や技術者など全体像は建設業許可の5つの要件のページをご覧ください。

建設国保の方へ——法人成りしても「適用除外承認」で続けられます

土建国保・建設国保といった国民健康保険組合に加入している方から、「会社にしたら建設国保を抜けないといけないのか」というご質問をよくいただきます。

法人になると健康保険の適用事業所になるため、原則は協会けんぽ(全国健康保険協会)への加入です。ただし、事業主が健康保険の適用除外承認を申請し、年金事務所の承認を受けた場合には、建設国保に入ったままにすることができます(この場合も、厚生年金保険には加入します)。大阪府の手引きにも、全国土木建築国民健康保険組合等を例に、この取り扱いが記載されています。

期限に注意
適用除外承認の申請は、原則14日以内

適用除外承認の申請は、法人設立などの事実が発生した日から原則14日以内とされています。期限を過ぎると承認が受けられず、協会けんぽに加入する取り扱いになることがあります。法人成りの予定がある方は、事前に年金事務所や加入先の国保組合に確認しておくと安心です。なお、許可そのものを法人に引き継ぐ手続き(承継認可)は法人成りで建設業許可は引き継げる?で解説しています。

申請時に提出する確認資料(大阪府の場合)

大阪府では、次の資料の直近月または直近分の写しを申請書に添えて提出します。被保険者整理番号と基礎年金番号は、マスキング(黒塗り)してから提出します。

健康保険・厚生年金保険の確認資料

協会けんぽに加入している場合は、次のいずれかを提出します。

健康保険組合(組合健保)に加入している場合は、健康保険組合発行の保険料領収証書と、厚生年金保険について上記のいずれかを提出します。建設国保など国民健康保険の場合は、厚生年金保険について上記のいずれかを提出します。

雇用保険の確認資料

加入したばかりで、まだ書類が手元にない場合

健康保険・厚生年金保険は、資格取得の届出をした直後で標準報酬決定通知書がまだ届いていなくても、日本年金機構の受付印のある資格取得届の写しを提出すれば、申請を受け付けてもらえます。ただし、後日、標準報酬決定通知書の写しを提出するまで、許可の通知書は送付されません

雇用保険も、事業所設置の届出をした直後で保険料の支払いがまだ発生していない場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)か、雇用保険適用事業所設置届の事業主控(受付済印のあるもの)のどちらか1点で受け付けてもらえます。

加入手続きから許可申請までの段取り

これから加入する場合の窓口は、健康保険・厚生年金保険が年金事務所、雇用保険(労働保険)が労働基準監督署・ハローワークです。加入手続きの代行が必要な場合は、社会保険労務士の業務になりますので、社会保険労務士にご相談ください。

当事務所では、許可の要件との関係で「何に加入する必要があるか」の整理と、加入後の確認資料の準備・許可申請書類の作成をお手伝いしています。「社会保険が引っかかって、ずっと申請を先延ばしにしている」という段階からでも、道筋の整理からご一緒します。

よくあるご質問(社会保険と建設業許可)

Q従業員のいない一人親方(個人事業主)は、国民健康保険と国民年金のままで許可を取れますか?
はい。従業員のいない個人事業主は健康保険・厚生年金保険の適用除外にあたるため、国民健康保険と国民年金に加入していれば社会保険の要件を満たせます。誰も雇っていなければ、雇用保険への加入も不要です。
Q役員1人だけの会社でも、健康保険・厚生年金に入らないと許可は取れませんか?
法人は役員1人だけの会社でも原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になるため、加入が必要です。いっぽう雇用保険は、役員だけの会社なら原則として適用除外のため、加入していなくても問題ありません。
Q建設国保に入っています。法人成りした後もそのまま使えますか?
事業主が健康保険の適用除外承認を申請し、年金事務所の承認を受ければ、法人成り後も建設国保を続けられます(厚生年金保険には加入します)。申請は法人設立などの事実発生から原則14日以内とされているため、法人化の前から準備しておくのがおすすめです。
Q社会保険に入るとどのくらい保険料がかかりますか?申請直前に慌てて入っても間に合いますか?
健康保険・厚生年金保険の保険料は報酬月額に応じて決まり、会社と本人が半分ずつ負担します。金額の試算は年金事務所や社会保険労務士にご確認ください。加入直後でも、日本年金機構の受付印のある資格取得届の写しなどで申請は受け付けてもらえますが、標準報酬決定通知書を提出するまで許可の通知書は送付されないため、余裕を持った段取りをおすすめします。

500万円未満の工事しか請けない場合に許可が要るかどうかは、500万円ルールと軽微な工事のページで解説しています。東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもご覧ください。