そもそも建設業許可はいつ必要?

建設業許可は、1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負う場合に必要です(建築一式工事1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)。これ未満は「軽微な工事」とされ、許可がなくても請け負うことができます。

ポイント

500万円以上の工事を受けたいなら、建設業許可が必要です。元請けから許可を求められるケースも増えています。許可を取ることで、受けられる仕事の幅が大きく広がります。

建設業許可の5つの要件

建設業許可(一般建設業)を取得するには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。

以下で、それぞれの要件をくわしく見ていきましょう。

1経営業務管理責任者(経管)

建設業の経営を適切に行える体制があることを求める要件です。具体的には、常勤の役員などの中に、建設業の経営経験が原則5年以上ある人がいることが必要です。

過去に建設会社の役員だった経験や、個人事業主として建設業を営んでいた経験などが認められます。証明には、当時の契約書や確定申告書などの資料が必要になります。

2専任技術者(専技)

営業所ごとに、許可を受けたい業種の専門知識を持つ技術者を専任で置くことが必要です。専任技術者は、次のいずれかで認められます。

業種によって認められる資格や経験が異なるため、確認が重要です。

3誠実性

申請する法人や役員、個人事業主などが、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。過去に許可の取消しを受けたなどの事情がなければ、通常は問題になりません。

4財産的基礎

工事を適切に行うための資金力を求める要件です。一般建設業の場合、次のいずれかを満たせば認められます。

財産的基礎(いずれか)

自己資本が500万円以上ある
500万円以上の資金を調達する能力がある
・許可を受けて5年以上、継続して営業した実績がある

「自己資本が500万円に届かない」という場合でも、融資証明などで資金調達能力を示せれば要件を満たせることがあります。

5欠格要件に該当しないこと

申請者や役員などが、法律で定める欠格事由に該当しないことが必要です。たとえば、破産して復権を得ていない人、一定の犯罪歴がある人などは該当します。申請書類に虚偽の記載をした場合も欠格となります。

要件を満たしているか不安なときは

5つの要件は、ご自身だけで判断するのが難しいこともあります。とくに経営業務管理責任者専任技術者の経験・資格の証明は、つまずきやすいポイントです。

当事務所では、要件を満たしているかどうかの確認から無料で承っています。「自分は取れるのか」という最初の不安を、一緒に解消します。まずはお気軽にご相談ください。

よくあるご質問(要件)

Q経営業務管理責任者には何年の経験が必要ですか?
原則として、建設業の経営に関する経験が5年以上ある常勤の役員等が必要です。過去の経験で認められる場合もありますので、まずはご相談ください。
Q専任技術者は資格がないとなれませんか?
国家資格のほか、一定の実務経験(原則10年以上など)でも専任技術者になれる場合があります。業種によって認められる資格・経験が異なります。
Q自己資本が500万円ありません。許可は取れませんか?
自己資本のほか、500万円以上資金を調達できる能力を示すことでも財産的基礎の要件を満たせる場合があります。具体的な方法はご相談ください。
Q個人事業主でも建設業許可は取れますか?
はい、個人事業主でも要件を満たせば取得できます。法人と同じく、経営業務管理責任者専任技術者などの要件を満たす必要があります。