そもそも建設業許可はいつ必要?
建設業許可は、1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合に必要です。建築一式工事は基準が異なり、1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば「軽微な工事」として、許可がなくても請け負うことができます。
500万円以上の工事を受けたいなら、建設業許可が必要です。元請けから許可を求められるケースも増えています。許可を取ることで、受けられる仕事の幅が大きく広がります。
建設業許可の5つの要件
建設業許可(一般建設業)を取得するには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- ① 経営業務管理責任者がいること……建設業の経営経験がある人が常勤していること。
- ② 専任技術者がいること……営業所ごとに、専門の技術者が専任でいること。
- ③ 誠実性があること……契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと。
- ④ 財産的基礎があること……一定の資金力・金銭的な信用があること。
- ⑤ 欠格要件に該当しないこと……役員などが法律で定める欠格事由に当たらないこと。
以下で、それぞれの要件をくわしく見ていきましょう。
1経営業務管理責任者(経管)
建設業の経営を適切に行える体制があることを求める要件です。具体的には、常勤の役員などの中に、建設業の経営経験が原則5年以上ある人がいることが必要です。
過去に建設会社の役員だった経験や、個人事業主として建設業を営んでいた経験などが認められます。証明には、当時の契約書や確定申告書などの資料が必要になります。
2専任技術者(専技)
営業所ごとに、許可を受けたい業種の専門知識を持つ技術者を専任で置くことが必要です。専任技術者は、次のいずれかで認められます。
- 国家資格……業種に応じた施工管理技士・建築士などの資格を持っている。
- 実務経験……その業種について、原則10年以上の実務経験がある。
業種によって認められる資格や経験が異なるため、確認が重要です。
3誠実性
申請する法人や役員、個人事業主などが、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。過去に許可の取消しを受けたなどの事情がなければ、通常は問題になりません。
4財産的基礎
工事を適切に行うための資金力を求める要件です。一般建設業の場合、次のいずれかを満たせば認められます。
・自己資本が500万円以上ある
・500万円以上の資金調達能力がある
・許可を受けて5年以上、継続して営業した実績がある
「自己資本が500万円に届かない」という場合でも、融資証明などで資金調達能力を示せれば要件を満たせることがあります。
5欠格要件に該当しないこと
申請者や役員などが、法律で定める欠格事由に該当しないことが必要です。たとえば、破産して復権を得ていない人、一定の犯罪歴がある人などは該当します。申請書類に虚偽の記載をした場合も欠格となります。該当しそうな場合の考え方や「いつになれば取れるか」は建設業許可が取れないケースで詳しく解説しています。
5つの要件に加えて──社会保険への加入
2020年10月の建設業法改正により、上記の5つの要件に加えて、適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることが許可の要件となりました。加入義務がある事業所(=適用事業所)であるにもかかわらず未加入の場合は、許可を受けられません。
従業員を雇っていない個人事業主など、そもそも加入義務がないケースでは対象外となります。法人・個人事業・一人親方それぞれ何に入ればよいか、申請時の確認資料は建設業許可と社会保険で解説しています。「自社は加入が必要なのか」を含め、判断に迷う場合はご相談ください。
要件を満たしているか不安なときは
これらの要件は、ご自身だけで判断するのが難しいこともあります。とくに経営業務管理責任者や専任技術者の経験・資格の証明は、つまずきやすいポイントです。
当事務所では、要件を満たしているかどうかの確認から無料で承っています。「自分は取れるのか」という最初の不安を、一緒に解消します。まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問(要件)
Q経営業務管理責任者には何年の経験が必要ですか?
Q専任技術者は資格がないとなれませんか?
Q自己資本が500万円ありません。許可は取れませんか?
Q個人事業主でも建設業許可は取れますか?
東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもご覧ください。