結論:500万円以上の工事には許可が必要

建設業許可は、1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合に必要です。これより少ない工事は「軽微な工事」とされ、許可がなくても請け負うことができます。

まず結論

500万円以上の工事 = 建設業許可が必要
500万円未満の工事 = 許可は不要(軽微な工事
建築一式工事のみ基準が異なります(次の章で解説)。

「軽微な工事」とは?(許可が不要な範囲)

許可がなくても請け負える「軽微な工事」の範囲は、工事の種類によって次のように分かれます。

軽微な工事の範囲

建築一式工事以外……1件の請負代金500万円未満(税込)
建築一式工事……1件の請負代金が1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎡未満

まずは、自社が請け負う工事がどちらに当たるのかを確認しておきましょう。

なお、解体工事や電気工事は、請負代金が500万円未満であっても、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録や電気工事業法に基づく登録が別途必要になる場合があります。

500万円を判断するときの3つの注意点

「500万円かどうか」の数え方には、見落としやすい注意点があります。

なお、この基準は元請・下請の別を問いません。下請として請け負う場合でも、1件500万円以上(税込)の工事には許可が必要です。

無許可で500万円以上の工事を請け負うと?

許可が必要な工事を無許可で請け負うと、建設業法違反になります。

無許可営業の罰則

3年以下の懲役、または300万円以下の罰金の対象になります。さらに、刑を受けると、その執行を終えた日から5年間は許可を受けられません(欠格要件)。発注者や元請けからの信用にも関わります。

もし心当たりがある場合も、これから許可を取得すれば、今後の工事を安心して請け負えるようになります。早めにご相談ください。

500万円以上の工事を受けたいなら

許可の取得には、書類の準備や審査で1〜2か月程度かかることもあります。受注の機会を逃さないためにも、早めの準備が大切です。

当事務所では、要件の確認から許可取得まで無料相談で承っています。取得に必要な条件は建設業許可の5つの要件のページで、費用の目安は建設業許可の費用のページでご確認いただけます。

よくあるご質問(許可の要否)

Q軽微な工事とは具体的にいくらまでですか?
建築一式工事以外なら1件の請負代金500万円未満(税込)、建築一式工事なら1,500万円未満(または木造住宅で延べ150㎡未満)の工事が「軽微な工事」とされ、許可が不要です。
Q材料費も500万円に含めて考えるのですか?
はい。注文者が材料を提供する場合は、その材料費や運送費も請負代金に含めて、500万円かどうかを判断します。
Q工事を分けて契約すれば許可は不要になりますか?
いいえ。正当な理由なく1つの工事を分割しても、合計額で判断されます。許可逃れのための分割は認められません。
Q無許可で500万円以上の工事をするとどうなりますか?
建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になります。発注者や元請けからの信用も失うため、500万円以上の工事を受けるなら必ず許可を取得しましょう。