東大阪市の建設業者様へ。市内に事務所を構える行政書士が、
新規取得から更新・決算変更届まで地元でお引き受けします。
ものづくりのまち・東大阪には、数多くの建設業者様がいらっしゃいます。
「建設業許可を取りたいが、何から始めればいいか分からない」——
そんなとき、すぐ近くで相談できる地元の行政書士がいると安心です。
当事務所は東大阪市に事務所を構え、
市内全域の建設業者様の建設業許可申請をお引き受けしています。
事務所は東大阪市内にあります。打ち合わせは、こちらからの訪問・オンライン・お電話・LINEからお選びいただけます。書類のやり取りも、メールや郵送で済ませることができます。
建設業許可は取得して終わりではありません。5年ごとの更新や毎年の決算変更届まで、近くの事務所として、続けてお引き受けします。
要件の確認から書類の作成、行政庁への申請代行、取得後の更新・決算変更届まで。役所で取れる証明書などは代行取得します。全29業種に対応しています。
東大阪市全域に
記載のない
オンラインでの
東大阪市の建設工事の入札参加資格を申請するには、引き続き2年以上営業していること、国税と地方税を納めていること、建設業許可を受けていることの3つが条件です。申請日の時点で有効な経営事項審査の結果通知書も必要になります。申請は東大阪市電子申請システムで行い(事前に利用者登録が必要です)、郵送や持参はできません。令和8・9・10年度分の追加申請の受付期間は令和8年9月16日から10月15日で、承認日は令和8年12月1日、資格の有効期限は令和11年3月31日です。市の手引きには「市内業者育成の見地から、契約においては市内業者を優先しています」とあり、建設工事では、市内に許可を受けた主たる営業所(本店など)がある事業者が「市内業者」、従たる営業所(支店など)がある事業者が「準市内業者」にあたります。
東大阪市の木造住宅の耐震改修補助では、補助の対象になる工事の施工者を「建設業法第3条の規定による許可を受けた者」としています。対象は昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅などです。令和8年度の簡易改修工事の補助額は、所有者が自ら住む場合で500,000円、施工者が市の定める「市内事業者」(市内に事業所または営業所を置き、法人市民税を納付する施工者)なら550,000円です。法律上は許可が要らない小さな工事(建築一式工事以外は1件500万円未満)でも、お客様がこの補助を使う場合は、施工者に許可が求められます。
3つの
何度ご相談いただいても
東大阪市内ならこちらからお伺いします。
報酬を
| 主な | 報酬(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 新規許可 | 120,000円〜 | 90,000円 |
| 更新 | 70,000円 | 50,000円 |
| 決算変更届 | 30,000円 | なし |
新規許可の総額は210,000円〜です。「〜」は、書類の状況によって+30,000円・+50,000円の加算がある場合で、総額は着手前に確定します。実費は行政庁へ納める手数料で、ご自身で申請しても同じ額です(どの手続きも、証明書類の取得実費は別です)。
お問い合わせから

電話またはフォームから。現状をお聞きし、最適な進め方をご提案します。ご相談とお見積りの段階では費用はかかりません。

許可要件を確認し、料金を明確にお示しします。ご納得いただいてから着手します。

必要書類のご案内・取得代行から、行政庁への申請まで代行します。

許可が下りたらご報告します。そのあとの更新や決算変更届も、期限が近づいたらこちらからご連絡します。
市内は
要件を満たしているかどうかの確認だけでも構いません。
許可が下りなければ報酬はいただきません(役所に納める実費は返還されません)。
出られないときは折り返しご連絡します。
写真や書類を送りながらのご相談も可能です。