- 決算変更届とは、毎年の決算内容を許可行政庁(大阪府知事許可なら大阪府)に報告する届出のこと
- 期限は毎事業年度の終了後4か月以内(3月決算なら7月末、個人事業主は翌年4月末)
- 出していないと5年ごとの更新や業種追加が受け付けられない
- 当事務所の代行報酬:30,000円(税込・1期分)・完了後払い
決算変更届とは? 毎年必要な「決算の報告」
決算変更届とは、毎年の決算の内容を、許可を受けた行政庁(大阪府など)に報告する届出のことです。自治体によっては「事業年度終了届」とも呼ばれ、「決算報告」と呼ばれることもあります。
「変更届」という名前から、何かを変更したときだけ出すものと誤解されがちですが、そうではありません。変更が何もなくても、建設業許可を持っているかぎり毎年必ず提出します。ここがいちばん誤解の多いポイントです。
たとえば3月決算の会社なら7月末まで、9月決算なら翌1月末まで。個人事業主は12月末決算なので、翌年4月末までが期限です。
提出する主な書類
決算変更届では、次のような書類を作成して提出します。
- 工事経歴書……その期に行った工事の実績を、業種ごとにまとめたもの。
- 直前3年の工事施工金額……過去3年分の売上(施工金額)を整理した書類。
- 財務諸表……貸借対照表・損益計算書など。税務申告の決算書をそのまま出すのではなく、建設業法の様式に組み替える必要があります。
- 事業税の納税証明書……府税事務所で取得します(当事務所で取得代行できます)。個人事業主の場合、個人事業税の納税証明書は8月下旬ごろまで交付されません。4月末の期限に間に合わせるときは、所得税の確定申告書(第一表)の写しを代わりに添付します。
つまずきやすいのは財務諸表の組み替えです。税理士さんが作る決算書と建設業法の様式は科目の分け方が異なるため、慣れていないと意外に時間がかかります。
株式会社は事業報告書も添付します(特例有限会社を除く)。経営事項審査を受ける場合は、工事経歴書や財務諸表を消費税抜きで作成します(免税事業者だった期間は原則税込み)。大阪府への提出は、窓口のほか郵送(一般書留か簡易書留)や、受付会場の専用ボックスへの投函でもできます。
出し忘れるとどうなる? 4つのリスク
決算変更届を出していなくても、すぐに連絡が来るわけではありません。そのため放置されがちですが、次のような実害があります。
- 更新ができない……5年ごとの更新申請は、未提出の決算変更届をすべて出してからでないと受け付けてもらえません。
- 業種追加ができない……新しい業種を足したくなったときも、未提出分を解消してからになります。
- 経営事項審査が受けられない……公共工事の入札に参加するための経営事項審査(経審)は、決算変更届の提出が前提です。
- 許可の取消しの対象になる……大阪府の手引きには、決算変更届を出していない場合は許可の取消対象となることが明記されています。建設業法第50条には罰則(6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の定めもあります。
更新期限の間際に、たまっていた決算変更届を5期分まとめて作成することになり、費用も手間も一気にかかる——更新の現場でよく起きると言われる典型パターンです。毎年コツコツ出しておくのが、結局いちばん負担が軽く済みます。
出し忘れを防ぐには
期限は「決算月の4か月後」と決まっているので、仕組みで防ぐのがいちばんの対策です。決算書が税理士さんから届いたら決算変更届もセットで済ませる、と決めてしまうのがおすすめです。
毎年出しておくことは、法人成りなどで経営経験を証明するときにも役立ちます。許可を受けて決算変更届を出している期間は、工事の契約実績がなくても経営経験として認められますが、その範囲は原則として、提出済みの決算変更届で確認できる決算日までです。
当事務所にご依頼いただいたお客様には、期限が近づいたら当事務所からお声がけします。「気づいたら期限切れ」を防ぎやすくなります。決算変更届以外にも、役員変更や本店移転などの変更届には短い期限があります。一覧は建設業許可の変更届一覧をご覧ください。
費用|当事務所の報酬
当事務所では、決算変更届の作成・提出を30,000円(税込・1期あたり)で承っています。行政庁に納める手数料はありません(納税証明書などの取得実費のみ数百円程度)。更新や業種追加など、その他の手続きの報酬は報酬一覧をご覧ください。
※数年分まとめてのご依頼もご相談ください。※お手元の決算書と工事の内訳が分かる資料をお預かりできれば、あとはお任せいただけます。