建設業許可は「業種別」の許可です
建設業許可は、建設業全体にひとつ与えられるものではなく、29の業種ごとに取得します。内装仕上工事業の許可を持っていても、塗装工事を単独で500万円以上(税込)請け負うことはできません(500万円ルール)。だからこそ、どの業種で取るかが最初の大事な判断になります。
29業種の一覧
一式工事(2業種)
建物の新築や大規模な土木工事など、工事全体をまとめて管理する元請け向けの業種を指します。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
専門工事(27業種)
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
間違えやすい業種の例
- 「一式」があれば何でもできる、は誤解……建築一式は建物全体をまとめる元請け工事のための業種です。内装や塗装などの専門工事を単独で請け負うには、その業種の許可が別に必要です。
- 内装仕上と大工……クロスや床仕上げは内装仕上工事、木材の加工・取付けによる造作は大工工事と、似た現場でも業種が分かれることがあります。
- 電気と電気通信……照明や配線は電気工事、LAN・通信設備は電気通信工事です。
- とび・土工と解体……解体工事は2016年に独立した業種になりました。工作物の解体を単独で500万円以上(税込)請け負うには解体工事業の許可が必要です。
- 管と水道施設……建物内の給排水・空調の配管は管工事、上下水道の処理施設などは水道施設工事です。
実際の判断は、注文書や請負契約の内容を見て行います。「うちの仕事はどれにあたるのか」が分からない場合は、過去の注文書をLINEで送っていただくだけでも判断の材料になります。
業種の選び方——3つの視点
- ① 経験を証明できる業種か……専任技術者(現在の手引きでは「営業所技術者等」)の資格・実務経験(専任技術者とは)で証明できる業種しか取れません。まず「取れる業種」を確認します。
- ② 主な受注は何か……売上の中心になっている工事、これから増やしたい工事の業種を優先します。
- ③ 元請けから求められている業種は何か……許可の取得を求められている場合は、元請けに業種を確認するのが確実です。
新規申請の手数料(大阪府知事許可・実費90,000円)は、同時に申請する業種数が増えても変わりません。あとから業種追加をすると、そのつど手数料50,000円(実費)と報酬70,000円(税込)がかかります。要件を証明できる業種は、新規申請のときにまとめて取るのがおすすめです。※許可申請系の報酬は完全成功報酬です(不許可の場合は報酬0円。ただし大阪府への手数料〈実費〉は返還されません)。
よくあるご質問(業種の選び方)
Q複数の業種をまとめて申請できますか?
Q建築一式の許可があれば、内装や塗装の工事も請け負えますか?
Q許可を持っていない業種の工事が、工事の中に少し含まれる場合は?
Qあとから業種を追加すると費用はいくらかかりますか?
費用の全体像は建設業許可の費用のページを、要件は建設業許可の5つの要件のページをご覧ください。東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもどうぞ。