建設業許可は「業種別」の許可です

建設業許可は、建設業全体にひとつ与えられるものではなく、29の業種ごとに取得します。内装仕上工事業の許可を持っていても、塗装工事を単独で500万円以上(税込)請け負うことはできません(500万円ルール)。だからこそ、どの業種で取るかが最初の大事な判断になります。

29業種の一覧

一式工事(2業種)

建物の新築や大規模な土木工事など、工事全体をまとめて管理する元請け向けの業種指します。

専門工事(27業種)

間違えやすい業種の例

実際の判断は、注文書や請負契約の内容を見て行います。「うちの仕事はどれにあたるのか」が分からない場合は、過去の注文書をLINEで送っていただくだけでも判断の材料になります

業種の選び方——3つの視点

まとめて取るのがお得です

新規申請の手数料(大阪府知事許可・実費90,000円)は、同時に申請する業種数が増えても変わりません。あとから業種追加をすると、そのつど手数料50,000円(実費)と報酬70,000円(税込)がかかります。要件を証明できる業種は、新規申請のときにまとめて取るのがおすすめです。※許可申請系の報酬は完全成功報酬です(不許可の場合は報酬0円。ただし大阪府への手数料〈実費〉は返還されません)。

よくあるご質問(業種の選び方)

Q複数の業種をまとめて申請できますか?
できます。新規申請の手数料(大阪府知事許可で90,000円)は、同時に申請する業種数が増えても変わりません。要件を証明できる業種があれば、新規申請のときにまとめて取るのがお得です。
Q建築一式の許可があれば、内装や塗装の工事も請け負えますか?
いいえ。一式工事の許可は、建物の新築など全体をまとめる工事のための許可です。内装や塗装などの専門工事を単独で500万円以上(税込)請け負うには、その業種の許可が別に必要です。
Q許可を持っていない業種の工事が、工事の中に少し含まれる場合は?
主たる工事に付随して施工される「附帯工事」であれば、その業種の許可がなくても請け負える場合があります。どこまでが附帯工事にあたるかは判断が分かれるところなので、迷ったらご相談ください。
Qあとから業種を追加すると費用はいくらかかりますか?
大阪府への手数料(実費)が50,000円かかります。当事務所に依頼いただく場合の報酬は70,000円(税込)です。新規申請時にまとめれば手数料は増えないため、取れる業種は最初に取っておくのがおすすめです。

費用の全体像は建設業許可の費用のページを、要件は建設業許可の5つの要件のページをご覧ください。東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもどうぞ。