経営業務管理責任者(経管)とは?
経営業務管理責任者とは、建設業の経営を適切に行うための責任者のことです。建設業許可を取得するための要件のひとつで、「経管(けいかん)」と略して呼ばれます。
かんたんに言えば、建設業の経営のかじ取りができる経験者が、会社に常勤でいることを求める要件です。建設業は工事の規模が大きく、適切な経営判断が欠かせないため、この要件が設けられています。
2020年の改正で要件が緩和されました
かつては、許可を受けたい業種については5年以上、それ以外の業種では6年以上の経営経験が必要でした。しかし2020年10月の建設業法改正で業種の区分がなくなり、建設業であればどの業種の経営経験でも、5年以上あれば認められるようになりました。
現在は、常勤の役員などに加えて、その人を直接補佐する人(財務・労務・運営の経験者)を置く体制でも認められる場合があります。とはいえ、実務では今も「経管」と呼ばれ続けています。
経管になれる人の要件(経験年数)
経管になれるのは、主に次のような経験がある人です。法人では常勤の役員(取締役など)、個人事業では事業主本人や支配人が対象になります。
- 建設業での経営経験が5年以上……建設業の会社で役員などとして、5年以上の経営経験がある。
- 個人事業主としての経験……建設業を営む個人事業主として、5年以上の経験がある。
- 役員に準ずる地位・補佐した経験……執行役員など役員に準ずる地位で経営を管理した経験(5年以上)や、経営業務を補佐した経験(6年以上)でも、認められる場合があります。
どの経験が認められるかは、状況によって細かく分かれます。「自分の経験で足りるか」は、早めに確認するのが安心です。
「常勤」であることが必要
経管は、その会社に常勤している必要があります。常勤とは、原則として毎日その営業所に通って職務に従事している状態のことです。他社との兼務は、原則として認められません。
経管を証明する書類
経管の要件は、書類で証明する必要があります。代表的なものは次のとおりです。
経験の証明……当時の登記簿謄本、工事の契約書・注文書、確定申告書(個人事業主の場合)など
常勤の証明……健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書、住民票、賃金台帳など
とくに経験を証明する過去の資料は、すぐに用意できないことが多いものです。早めの準備をおすすめします。
よくあるつまずきポイント
- 経験を証明する昔の契約書などの資料が残っていない。
- 他社の社会保険に入っているなど、常勤性の証明がむずかしい。
- 経験年数が少し足りないかもしれない。
これらは判断がむずかしく、ご自身だけで結論を出すのは大変です。迷ったら、まず専門家にご相談ください。
経管の要件を満たせるか不安なときは
当事務所では、経管の要件を満たしているかどうかの確認から無料で承っています。過去の経験や手元の資料をもとに、一緒に判断します。
建設業許可の要件は経管だけではありません。全体像は建設業許可の5つの要件のページもあわせてご覧ください。