経営業務管理責任者(経管)とは?

経営業務管理責任者とは、建設業の経営を適切に行うための責任者のことです。建設業許可を取得するための要件のひとつで、「経管(けいかん)」と略して呼ばれます。

かんたんに言えば、建設業の経営のかじ取りができる経験者が、会社に常勤でいることを求める要件です。建設業は工事の規模が大きく、適切な経営判断が欠かせないため、この要件が設けられています。

2020年の改正で要件が緩和されました

かつては、許可を受けたい業種については5年以上、それ以外の業種では6年以上の経営経験が必要でした。しかし2020年10月の建設業法改正で業種の区分がなくなり、建設業であればどの業種の経営経験でも、5年以上あれば認められるようになりました。

現在は、常勤の役員などに加えて、その人を直接補佐する人(財務・労務・運営の経験者)を置く体制でも認められる場合があります。とはいえ、実務では今も「経管」と呼ばれ続けています。

経管になれる人の要件(経験年数)

経管になれるのは、主に次のような経験がある人です。法人では常勤の役員(取締役など)、個人事業では事業主本人や支配人が対象になります。

どの経験が認められるかは、状況によって細かく分かれます。「自分の経験で足りるか」は、早めに確認するのが安心です。

「常勤」であることが必要

経管は、その会社に常勤している必要があります。常勤とは、原則として毎日その営業所に通って職務に従事している状態のことです。他社との兼務は、原則として認められません

経管を証明する書類

経管の要件は、書類で証明する必要があります。代表的なものは次のとおりです。

証明に使う主な書類

経験の証明……当時の登記簿謄本、工事の契約書・注文書、確定申告書(個人事業主の場合)など
常勤の証明……健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書、住民票、賃金台帳など

とくに経験を証明する過去の資料は、すぐに用意できないことが多いものです。早めの準備をおすすめします。

よくあるつまずきポイント

これらは判断がむずかしく、ご自身だけで結論を出すのは大変です。迷ったら、まず専門家にご相談ください。

経管の要件を満たせるか不安なときは

当事務所では、経管の要件を満たしているかどうかの確認から無料で承っています。過去の経験や手元の資料をもとに、一緒に判断します。

建設業許可の要件は経管だけではありません。全体像は建設業許可の5つの要件のページもあわせてご覧ください。

よくあるご質問(経管)

Q経営業務管理責任者の経験は何年必要ですか?
原則として、建設業の経営に関する経験が5年以上必要です。2020年の改正により、補佐する人を含めた体制でも認められる場合があります。
Q他社での役員経験認められますか?
建設業に関する経営経験であれば、他社での役員経験も認められる場合があります。当時の登記簿謄本工事の契約書などで証明します。
Q個人事業主としての経験でも大丈夫ですか?
はい。個人事業主として建設業を営んでいた経験も認められる場合があります。確定申告書や工事の契約書などで証明します。
Q常勤であることはどう証明しますか?
健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書や住民票などで常勤性を確認します。原則として、他社との兼務は認められません。
Q経管と専任技術者は同じ人が兼ねられますか?
はい。それぞれの要件を満たしていれば、同じ営業所に勤務する同一の人が経管と専任技術者を兼ねることができます。代表者おひとりの会社で、両方を満たすケースもよくあります。