更新申請の期限はいつまで?
建設業許可の有効期間は5年間です。大阪府知事許可の場合、更新申請の受付期間は満了日の3か月前から30日前までとされています。
満了日が日曜日や祝日でも、期限は延長されません。また、許可の空白は1日でも失効です。「5年後の同じ日くらい」というあいまいな記憶は危険なので、許可通知書で満了日を正確に確認してください。
30日前を過ぎてしまったら——まだ手はあります
受付期限の30日前を過ぎてしまっても、満了日までであれば、更新申請を受け付けてもらえる場合があります。そして満了日までに申請できれば、審査結果が出るまでの間は、これまでの許可が引き続き有効なものとして扱われます。
つまり勝負の分かれ目は、満了日までに申請書を出せるかどうかです。書類の収集には時間がかかるため、この状況では1日も無駄にできません。
満了日を過ぎたら——許可は失効します
満了日を1日でも過ぎると、許可は失効します。そうなると更新はできず、新規申請のやり直しです。具体的には次の影響があります。
- 1件500万円以上(税込)の工事(建築一式工事は1,500万円以上など)を新たに請け負えなくなる……軽微な工事しか受けられません。
- 許可番号が変わる……長年使ってきた番号はなくなり、取引先への説明も必要になります。
- 費用と時間が余分にかかる……更新なら報酬75,000円+実費50,000円(計125,000円)のところ、新規やり直しは報酬130,000円+実費90,000円(計220,000円)。さらに審査期間(おおむね30日)の空白が生じます。
- 経審・入札資格にも影響……公共工事に参加している場合、影響はさらに大きくなります。
なお、失効前に契約した施工中の工事は、引き続き施工できる場合があります(注文者への通知などの手続きが必要です)。個別の状況によりますので、早めにご相談ください。
更新でつまずく意外な落とし穴——決算変更届
建設業許可には、毎年、決算後に「決算変更届」を提出する義務があります。これが未提出のままだと、更新申請は受け付けてもらえません。
数年分たまっている場合は、まとめて作成・提出してから更新に進むことになり、その分の時間がかかります。「更新の準備を始めたら決算変更届が出ていなかった」というのは本当によくあるパターンなので、期限まで余裕があるうちに確認しておくことが大切です。決算変更届以外の変更届(役員変更・本店移転など)の出し忘れも更新の障害になります。期限の一覧は建設業許可の変更届一覧をご覧ください。
失効を防ぐために——当事務所の更新サポート
当事務所で更新をお受けした場合、書類の収集・作成から申請まで対応します。報酬は75,000円(税込)、大阪府への申請手数料(実費)が50,000円です。※更新を含む許可申請の報酬は完全成功報酬です(万一不許可の場合、報酬はいただきません。ただし大阪府に納めた申請手数料〈実費〉は返還されません)。未提出の決算変更届がある場合は、あわせて対応します(決算変更届は1期分30,000円)。費用の全体像は建設業許可の費用のページをご覧ください。
また、一度ご依頼いただいたお客様には、次回の更新期限や毎年の届出のタイミングを当事務所で管理し、事前にお声がけするようにしています。「忘れること」自体をなくすのが、いちばんの対策です。
よくあるご質問(更新の期限)
Q更新の受付期限(満了日の30日前)を過ぎてしまいました。もう間に合いませんか?
Q満了日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
Q失効すると、いま施工中の工事はどうなりますか?
Q毎年の決算変更届を出していません。更新できますか?
東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもご覧ください。