更新申請の期限はいつまで?

建設業許可の有効期間は5年間です。大阪府知事許可の場合、更新申請の受付期間は満了日の3か月前から30日前までとされています。

ここに注意

満了日が日曜日や祝日でも、期限は延長されません。また、許可の空白は1日でも失効です。「5年後の同じ日くらい」というあいまいな記憶は危険なので、許可通知書で満了日を正確に確認してください。

30日前を過ぎてしまったら——まだ手はあります

受付期限の30日前を過ぎてしまっても、満了日までであれば、更新申請を受け付けてもらえる場合があります。そして満了日までに申請できれば、審査結果が出るまでの間は、これまでの許可が引き続き有効なものとして扱われます。

つまり勝負の分かれ目は、満了日までに申請書を出せるかどうかです。書類の収集には時間がかかるため、この状況では1日も無駄にできません。

満了日を過ぎたら——許可は失効します

満了日を1日でも過ぎると、許可は失効します。そうなると更新はできず、新規申請のやり直しです。具体的には次の影響があります。

なお、失効前に契約した施工中の工事は、引き続き施工できる場合があります(注文者への通知などの手続きが必要です)。個別の状況によりますので、早めにご相談ください。

更新でつまずく意外な落とし穴——決算変更届

建設業許可には、毎年、決算後に「決算変更届」を提出する義務があります。これが未提出のままだと、更新申請は受け付けてもらえません

数年分たまっている場合は、まとめて作成・提出してから更新に進むことになり、その分の時間がかかります。「更新の準備を始めたら決算変更届が出ていなかった」というのは本当によくあるパターンなので、期限まで余裕があるうちに確認しておくことが大切です。決算変更届以外の変更届(役員変更・本店移転など)の出し忘れも更新の障害になります。期限の一覧は建設業許可の変更届一覧をご覧ください。

失効を防ぐために——当事務所の更新サポート

当事務所で更新をお受けした場合、書類の収集・作成から申請まで対応します。報酬は75,000円(税込)、大阪府への申請手数料(実費)が50,000円です。※更新を含む許可申請の報酬は完全成功報酬です(万一不許可の場合、報酬はいただきません。ただし大阪府に納めた申請手数料〈実費〉は返還されません)。未提出の決算変更届がある場合は、あわせて対応します(決算変更届は1期分30,000円)。費用の全体像は建設業許可の費用のページをご覧ください。

また、一度ご依頼いただいたお客様には、次回の更新期限や毎年の届出のタイミングを当事務所で管理し、事前にお声がけするようにしています。「忘れること」自体をなくすのが、いちばんの対策です。

よくあるご質問(更新の期限)

Q更新の受付期限(満了日の30日前)を過ぎてしまいました。もう間に合いませんか?
あきらめるのはまだ早いです。満了日までであれば、更新申請を受け付けてもらえる場合があります。1日でも早い対応が勝負なので、すぐにご相談ください。
Q満了日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
許可は失効し、更新はできなくなります。改めて新規申請をやり直すことになり、許可番号も変わります。失効中は1件500万円以上(税込)の工事(建築一式工事は1,500万円以上など)を新たに請け負うことができません。
Q失効すると、いま施工中の工事はどうなりますか?
失効前に契約した工事は、引き続き施工できる場合があります。ただし注文者への通知などの手続きが必要です。個別の状況によりますので、早めにご相談ください。
Q毎年の決算変更届を出していません。更新できますか?
未提出の決算変更届があると、更新申請は受け付けてもらえません。未提出分をまとめて提出してから更新する必要があるため、その分の時間も見込んで早めに動くことが大切です。

東大阪市の建設業者様は、東大阪市の建設業許可サポートのページもご覧ください。