決算変更届とは? 毎年必要な「決算の報告」

決算変更届とは、毎年の決算の内容を、許可を受けた行政庁(大阪府など)に報告する届出のことです。自治体によっては「事業年度終了届」とも呼ばれ、「決算報告」と呼ばれることもあります。

「変更届」という名前から、何かを変更したときだけ出すものと誤解されがちですが、そうではありません。変更が何もなくても、建設業許可を持っているかぎり毎年必ず提出します。ここが一番誤解の多いポイントです。

提出期限
事業年度が終わってから4か月以内

たとえば3月決算の会社なら7月末まで、9月決算なら翌1月末まで。個人事業主は12月末決算なので、翌年4月末まで期限です。

提出する主な書類

決算変更届では、次のような書類を作成して提出します。

つまずきやすいのは財務諸表の組み替えです。税理士さんが作る決算書と建設業法の様式は科目の分け方が異なるため、慣れていないと意外に時間がかかります。

出し忘れるとどうなる? 4つのリスク

決算変更届を出していなくても、すぐに連絡が来るわけではありません。そのため放置されがちですが、次のような実害があります。

実務でよくあるケース
更新の直前に「5年分未提出」が発覚

更新期限の間際に、たまっていた決算変更届を5期分まとめて作成することになり、費用も手間も一気にかかる——更新の場面で非常によくある典型パターンです。毎年コツコツ出しておくのが、結局いちばん負担が軽く済みます。

出し忘れを防ぐには

期限は「決算月の4か月後」と決まっているので、仕組みで防ぐのがいちばんの対策です。決算書が税理士さんから届いたら決算変更届もセットで済ませる、と決めてしまうのがおすすめです。

当事務所にご依頼いただいたお客様には、期限が近づいたら当事務所からお声がけしています。「気づいたら期限切れ」を防ぎやすくなります。決算変更届以外にも、役員変更や本店移転などの変更届には短い期限があります。一覧は建設業許可の変更届一覧をご覧ください。

費用|当事務所の報酬

当事務所では、決算変更届の作成・提出を30,000円(税込・1期あたり)で承っています。行政庁に納める手数料はありません(納税証明書などの取得実費のみ数百円程度)。更新や業種追加など、その他の手続きの報酬は建設業許可の費用ページをご覧ください。

※数年分まとめてのご依頼もご相談ください。※お手元の決算書と工事の内訳が分かる資料をお預かりできれば、あとはお任せいただけます。

よくあるご質問(決算変更届)

Q決算変更届は自分で提出できますか?
ご自身でも提出できます。ただし、決算書を建設業法の様式に組み替える作業や工事経歴書の作成に慣れが必要で、思った以上に時間がかかります。本業に専念したい方は、代行のご利用をご検討ください。
Q数年分出していません。まとめて提出できますか?
はい、未提出分をさかのぼってまとめて提出できます。更新の期限が迫ってから慌てるケースが多いため、気づいた時点で早めのご対応をおすすめします。
Q何を用意すればいいですか?
直近の決算書一式(貸借対照表・損益計算書など)と、その期の工事の内訳が分かる資料をご用意ください。事業税の納税証明書は、委任状をいただければ当事務所で取得代行できます。
Q個人事業主でも必要ですか?
はい。建設業許可を持っていれば、法人・個人を問わず毎年の提出が必要です。個人事業主は12月末が事業年度末のため、翌年4月末期限です。