防水工事業とは? 含まれる工事の範囲

防水工事業は、アスファルト・モルタル・シーリング材などを用いて、建物に水が入らないようにする業種です。次のようなものが含まれます。

塗装・屋根との線引き

よくある判断のポイント

塗装工事業との違い……保護・美観が目的なら塗装、水の浸入を防ぐのが目的なら防水です。塗膜防水は防水工事に当たります。
屋根工事業との違い……瓦やスレートで屋根をふくのは屋根工事、屋上に防水層をつくるのは防水工事です。

同じ屋上の工事でも、何を目的とした工事かで業種が変わります。塗装工事業、屋根工事業もあわせてご覧ください。

なお、トンネル防水などの土木系の防水は、防水工事業ではなくとび・土工工事業に当たります。また、防水モルタルを使う防水工事は、左官工事業と防水工事業のどちらの許可でも施工できます。

営業所技術者になれる資格

一般建設業で認められる主な資格
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能士(防水施工)
特定建設業で認められる資格
  • 1級建築施工管理技士

技能士は1級であれば追加の実務経験は不要、2級は合格後3年の実務経験が必要です(平成16年4月1日以前の旧2級合格者は1年に短縮されます)。

このほかにも認められる道があります。土木・建築・造園の施工管理技術検定に合格した方は、合格後の防水工事の実務経験で認められます。1級の第一次検定に合格した方と1級土木・1級造園施工管理技士は3年、2級に合格した方は5年です。2級は第一次検定だけの合格でも対象です。2級建築施工管理技士のうち5年の扱いになるのは、種別「建築」「躯体」の方です。登録防水基幹技能者・登録外壁仕上基幹技能者の講習を修了した方も、条件を満たせば対象です。土木工学・建築学に関する学科を卒業した方は、高校卒業後5年・大学卒業後3年などの実務経験で認められます。どれにも当てはまらない場合は、実務経験10年で証明する方法を検討します。

実務経験10年で証明する場合

防水工事業でよくあるつまずき

許可全体の要件は建設業許可の5つの要件にまとめています。

よくあるご質問(防水工事業)

Q塗膜防水は塗装工事業ではないのですか?
水の浸入を防ぐことを主目的とする塗膜防水は、防水工事業に当たります。保護・美観を目的とする塗り替えであれば塗装工事業です。目的で判断します。
Q屋上の防水工事は屋根工事業ですか?
屋上に防水層をつくる工事は防水工事業です。瓦やスレート、金属屋根で屋根をふく工事が屋根工事業になります。
Qシーリング工事だけを請け負っています。防水工事業ですか?
はい。目地やサッシまわりのシーリング工事は防水工事業に含まれます。1件500万円以上で請け負う場合は許可が必要です。
Q2級建築施工管理技士でも防水工事業の営業所技術者(旧・専任技術者)になれますか?
なれます。種別が「仕上げ」なら実務経験なしで、「建築」「躯体」なら合格後に防水工事の実務経験が5年あれば認められます。1級建築施工管理技士は実務経験なしで認められます。
Q相談や見積りに費用はかかりますか?
相談料・出張費・着手金はすべて0円です。許可申請は完全成功報酬制で、万一不許可となった場合は報酬をいただきません。ただし、行政庁に納めた申請手数料(実費)は返還されませんので、あらかじめご了承ください。