防水工事業とは? 含まれる工事の範囲
防水工事業は、アスファルト・モルタル・シーリング材などを用いて、建物に水が入らないようにする業種です。次のようなものが含まれます。
- アスファルト防水……屋上・ベランダの防水層の施工。
- シート防水……塩ビシート・ゴムシートによる防水。
- 塗膜防水……ウレタン・FRPなどを塗って防水層をつくる工事。
- シーリング工事……目地やサッシまわりの止水処理。
- モルタル防水・注入防水……防水モルタルを塗る工事や、材料を注入して水を止める工事。
塗装・屋根との線引き
塗装工事業との違い……保護・美観が目的なら塗装、水の浸入を防ぐのが目的なら防水です。塗膜防水は防水工事に当たります。
屋根工事業との違い……瓦やスレートで屋根をふくのは屋根工事、屋上に防水層をつくるのは防水工事です。
同じ屋上の工事でも、何を目的とした工事かで業種が変わります。塗装工事業、屋根工事業もあわせてご覧ください。
なお、トンネル防水などの土木系の防水は、防水工事業ではなくとび・土工工事業に当たります。また、防水モルタルを使う防水工事は、左官工事業と防水工事業のどちらの許可でも施工できます。
営業所技術者になれる資格
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能士(防水施工)
- 1級建築施工管理技士
技能士は1級であれば追加の実務経験は不要、2級は合格後3年の実務経験が必要です(平成16年4月1日以前の旧2級合格者は1年に短縮されます)。
このほかにも認められる道があります。土木・建築・造園の施工管理技術検定に合格した方は、合格後の防水工事の実務経験で認められます。1級の第一次検定に合格した方と1級土木・1級造園施工管理技士は3年、2級に合格した方は5年です。2級は第一次検定だけの合格でも対象です。2級建築施工管理技士のうち5年の扱いになるのは、種別「建築」「躯体」の方です。登録防水基幹技能者・登録外壁仕上基幹技能者の講習を修了した方も、条件を満たせば対象です。土木工学・建築学に関する学科を卒業した方は、高校卒業後5年・大学卒業後3年などの実務経験で認められます。どれにも当てはまらない場合は、実務経験10年で証明する方法を検討します。
実務経験10年で証明する場合
- 10年分すべてを書類で示す……契約書・注文書・請求書・内訳書などで、工事名・工事内容・工期・請負金額が確認できるもの。防水工事であることは、書類の工事内容で確認されます。
- 間隔を1年以上あけない……各年の代表的な工事を1件ずつ示します。次の年の工事まで1年以上あいた場合は、その間の防水工事の実績も確認されます。塗装との切り分けがあいまいな工事は、防水の実績として数えられないことがあります。
- 塗装と両方の経験がある場合……2業種を同時に証明するとき、期間を重複して数えることはできません。
- 建築一式の経験と合わせる場合……建築一式工事と防水工事の経験を合わせて12年以上、うち防水工事が8年を超えていれば、実務経験10年の代わりに認められます。
防水工事業でよくあるつまずき
- 塗装工事の許可で塗膜防水も請け負えると思っていた。
- 屋上防水を屋根工事だと思って、違う業種で申請しようとしていた。
- 2級技能士を持っているが、合格後3年の実務経験が足りなかった。
許可全体の要件は建設業許可の5つの要件にまとめています。