とび・土工工事業とは? 含まれる工事の範囲
とび・土工工事業(工事の種類としての名前は「とび・土工・コンクリート工事」)は、建設業29業種のなかでも扱う範囲がとくに広い業種です。大きく次の5つに分かれます。
- とび工事……足場の組立て、重量物の運搬配置、鉄骨の組立てなど。
- くい工事……くい打ち、くい抜き、場所打ぐいの工事。
- 土工事……掘削、根切り、盛土、締固めなどの土を動かす工事。
- コンクリート工事……コンクリートの打設、圧送、プレストレストコンクリート工事。
- その他……地盤改良、法面処理、土留め、外構など。
工事の種類が多いぶん、「うちの仕事はとび・土工でいいのか」と迷いやすい業種でもあります。
迷いやすい業種との線引き
とび・土工と間違えやすい業種を整理します。どの業種で許可を取るかを誤ると、請け負えない工事が出てきます。
解体工事業との違い……建物そのものを取り壊すのは解体工事業です。とび・土工の許可では、500万円以上の解体工事は請け負えません。
造園工事業との違い……整地・掘削・法面の保護工事はとび・土工、植栽による法面の緑化や庭園の築造は造園工事です。
鋼構造物工事業との違い……鉄骨を「組み立てる」のはとび・土工、鉄骨を「製作して設置する」のは鋼構造物工事です。
看板の設置……製作から設置まで一貫して請け負うのは鋼構造物工事、それ以外の設置はとび・土工です。
コンクリートブロック……消波ブロックなど大型ブロックの据付けはとび・土工、擁壁のブロック積みは石工事、エクステリアとしてのブロック積みはタイル・れんが・ブロック工事です。
防水……トンネル防水など土木系の防水はとび・土工、建物の防水は防水工事です。
実際の請負内容によって判断が分かれることも多いところです。建設業の29業種もあわせてご覧ください。
営業所技術者になれる資格
とび・土工工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主な資格です。
- 2級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建設機械施工管理技士
- 技能士(型枠施工・とび・コンクリート圧送施工・ウェルポイント施工)
- 基礎施工士(平成27年度の検定試験、または国土交通大臣の登録を受けた基礎ぐい工事の試験の合格者)
- 技術士(建設部門ほか)
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建設機械施工管理技士
- 技術士(建設部門、農業部門〈農業土木・農業農村工学〉、森林部門〈森林土木〉、水産部門〈水産土木〉)
技能士は1級であれば追加の実務経験は不要、2級の場合は合格後3年の実務経験が必要です(平成16年4月1日以前の旧2級合格者は1年に短縮されます)。
実務経験10年で証明する場合
資格がなくても、実務経験10年で営業所技術者になれます。ただし、資格で証明する場合よりも、そろえる書類の負担は大きくなります。
- 10年分すべてを書類で示す……契約書・注文書・請求書・内訳書などで、工期・工事名・工事内容・請負金額が確認できるもの。
- 代表的な工事の間を1年以上空けない……各年の代表的な工事を1件ずつ示していきます。ある年と翌年の代表的な工事の間が1年以上空くと、その間に行った同じ業種のほかの工事の実績も確認されます。足場・土工・コンクリートのどの工事も、とび・土工の実績として数えられます。
- 2業種を同時に証明する場合……期間を重複して数えることはできません。ただし、平成28年5月31日までにとび・土工の許可で請け負った解体工事の経験は、とび・土工と解体の両方に数えられます。
- 在籍の確認……前職での経験なら、年金の被保険者記録照会回答票や雇用保険被保険者離職票などが必要です。
10年より短くなる道もあります。土木工学または建築学の学科を卒業していれば、大学・短大・高専卒で3年、高校卒で5年の実務経験で足ります。土木・建築・造園施工管理の第一次検定に合格した方は、1級なら合格後3年、2級なら合格後5年です。とび・土工の経験が10年に届かなくても、土木一式工事または解体工事と合わせて12年以上あり、うちとび・土工が8年を超えていれば認められます。
とび・土工でよくあるつまずき
- とび・土工の許可があれば解体もできると思っていた。
- 造園工事も請け負っていたが、業種が違うと後から分かった。
- 2級技能士を持っているが、合格後3年の実務経験が足りなかった。
- 10年分の請求書のうち、途中の年が抜けていた。
業種の選び方は、実際にどんな工事を請け負ってきたかで決まります。まずは工事の内容をお聞かせいただければ、どの業種で取るのが適切かを整理します。
許可全体の要件は建設業許可の5つの要件、申請の流れは申請の流れと必要書類にまとめています。