解体工事業とは? どんな工事が当てはまるか

解体工事業は、工作物の解体を行う工事を指す業種です。平成28年6月1日の建設業法改正で、それまでの28業種に追加され、29番目の業種として独立しました。

ただし、すべての取り壊しが解体工事業になるわけではありません。ある専門工事でつくられた物だけを取り壊す工事は、その専門工事に当たります。たとえば鉄塔だけを撤去するなら鋼構造物工事、電気設備だけを外すなら電気工事です。また、総合的な企画・指導・調整のもとで建物や土木工作物を取り壊す工事は、それぞれ建築一式工事・土木一式工事に当たります。それ以外の、工作物そのものを取り壊す工事が解体工事業の対象です。

「解体工事業登録」との違い——ここがいちばん迷うところ

解体工事には、建設業許可とは別に「解体工事業登録」という制度があります。建設リサイクル法にもとづく登録で、名前が似ているため混同されやすいところです。

2つの制度の違い

解体工事業登録……土木一式・建築一式・解体工事業の許可を持たない方が、1件500万円未満の解体工事を請け負うために必要。とび・土工など他の業種の許可だけでは登録が要ります。工事をする都道府県ごとに登録します。
建設業許可(解体工事業)……1件500万円以上の解体工事を請け負うために必要。営業所のある都道府県知事の許可です。

なお、土木一式・建築一式の許可だけをお持ちの場合、登録は不要になりますが、単独で請け負える解体工事は500万円未満のもの(または一式工事に含まれる解体)に限られます。500万円以上の解体工事を単独で受けるには、解体工事業の許可が必要です。

500万円の判定は税込で行い、正当な理由なく契約を分けた場合は合計額で判断されます。注文者から材料の支給を受ける場合は、その市場価格(および運送費)を加えて判断します。詳しくは500万円ルールと軽微な工事で説明しています。

営業所技術者になれる資格

解体工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主な資格は次のとおりです。

一般建設業で認められる主な資格
  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施工管理技士(建築・躯体)
  • 技能士(とび)
  • 解体工事施工技士
合格年度による追加要件

施工管理技士の資格でそのまま解体工事業の技術者になれるのは、平成28年度以降の合格者です。平成27年度以前に合格した方は、登録解体工事講習の修了か合格後の解体工事の実務経験1年が別途必要です。技術士(建設部門など)は合格した年度にかかわらず、登録解体工事講習の修了か合格後の解体工事の実務経験1年が必要です。なお技能士(とび)には、この年度の制限はありません。1級とび技能士はそのまま、2級とび技能士は解体工事の実務経験3年で認められます。合格年度によって扱いが変わるため、事前にご確認ください。

このほか、土木・建築・造園施工管理の第一次検定に合格した方も認められます。1級の第一次検定の合格者と1級造園施工管理技士は合格後3年、2級の第一次検定の合格者と2級の土木(鋼構造物塗装・薬液注入)・建築(仕上げ)・造園施工管理技士は合格後5年の解体工事の実務経験が必要です。登録解体基幹技能者や、土木工学・建築学の学科を卒業した方(高校卒業後5年・大学卒業後3年の解体工事の実務経験)も対象です。

特定建設業の営業所技術者になれる主な資格は、1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士(いずれも平成28年度以降の合格者)、技術士(建設部門)+登録解体工事講習の修了または解体工事の実務1年です。なお解体工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の要件を満たしたうえで指導監督的実務経験2年(元請・税込4,500万円以上)があれば特定も目指せます。

営業所技術者(専任技術者)の要件もあわせてご覧ください。

実務経験10年で証明するときの落とし穴

資格がない場合、実務経験10年で営業所技術者になる道があります。ただし解体工事業には、他の業種にはない厳しい制限があります。

「10年やってきた」ことと「10年分を書類で証明できる」ことは別です。契約書・注文書・請求書が残っているかどうかで結果が変わりますので、書類の状況からご一緒に確認します。

解体工事業でよくあるつまずき

いずれも、事前に分かっていれば手の打ちようがあるものです。ご自身の状況で許可が取れるかどうか、まずは見立てだけでもお聞かせください。

許可全体の要件は建設業許可の5つの要件、申請の流れは申請の流れと必要書類、費用は建設業許可の費用にまとめています。

よくあるご質問(解体工事業)

Q解体工事業登録があれば、建設業許可はいりませんか?
請け負う工事が1件500万円(税込)未満であれば、解体工事業登録だけで施工できます。500万円以上の解体工事を請け負うには、建設業許可(解体工事業)が必要です。なお、土木一式・建築一式・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている方は、解体工事業登録そのものが不要になります。
Qとび・土工工事業の許可があれば解体もできますか?
とび・土工工事業の許可で解体工事を請け負えたのは、経過措置により令和元年5月31日までです(技術者のみなし措置は令和3年6月30日まで)。現在は500万円以上の解体工事に、あらためて解体工事業の許可が必要です。
Q実務経験10年で営業所技術者になれますか?
要件を満たせば認められます。ただし算入できるのは、土木一式・建築一式・とび土工・解体のいずれかの建設業許可、または解体工事業登録で請け負った解体工事の経験に限られます。当時の許可通知書や登録の証明が必要になります。
Q相談や見積りに費用はかかりますか?
相談料・出張費・着手金はすべて0円です。許可申請は完全成功報酬制で、万一不許可となった場合は報酬をいただきません。ただし、行政庁に納めた申請手数料(実費)は返還されませんので、あらかじめご了承ください。