解体工事業とは? どんな工事が当てはまるか
解体工事業は、工作物の解体を行う工事を指す業種です。平成28年6月1日の建設業法改正で、それまでの28業種に追加され、29番目の業種として独立しました。
ただし、すべての取り壊しが解体工事業になるわけではありません。ある専門工事でつくられた物だけを取り壊す工事は、その専門工事に当たります。たとえば鉄塔だけを撤去するなら鋼構造物工事、電気設備だけを外すなら電気工事です。また、総合的な企画・指導・調整のもとで建物や土木工作物を取り壊す工事は、それぞれ建築一式工事・土木一式工事に当たります。それ以外の、工作物そのものを取り壊す工事が解体工事業の対象です。
「解体工事業登録」との違い——ここがいちばん迷うところ
解体工事には、建設業許可とは別に「解体工事業登録」という制度があります。建設リサイクル法にもとづく登録で、名前が似ているため混同されやすいところです。
解体工事業登録……土木一式・建築一式・解体工事業の許可を持たない方が、1件500万円未満の解体工事を請け負うために必要。とび・土工など他の業種の許可だけでは登録が要ります。工事をする都道府県ごとに登録します。
建設業許可(解体工事業)……1件500万円以上の解体工事を請け負うために必要。営業所のある都道府県知事の許可です。
- 500万円未満の工事だけ……解体工事業登録があれば足ります。
- 500万円以上の工事を請け負う……建設業許可(解体工事業)が必要です。
- 建設業許可を持っている場合……土木一式・建築一式・解体工事業のいずれかの許可があれば、解体工事業登録は不要です。
- 土木一式・建築一式・解体工事業の許可がない場合……工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。複数の府県で工事をするなら、その数だけ登録します。
- 登録のあとに許可を取ったら……土木一式・建築一式・解体工事業の許可を受けた時点で登録は効力を失い、登録を受けた知事への通知が必要です(大阪府は許可後30日以内の提出を求めています)。
なお、土木一式・建築一式の許可だけをお持ちの場合、登録は不要になりますが、単独で請け負える解体工事は500万円未満のもの(または一式工事に含まれる解体)に限られます。500万円以上の解体工事を単独で受けるには、解体工事業の許可が必要です。
500万円の判定は税込で行い、正当な理由なく契約を分けた場合は合計額で判断されます。注文者から材料の支給を受ける場合は、その市場価格(および運送費)を加えて判断します。詳しくは500万円ルールと軽微な工事で説明しています。
営業所技術者になれる資格
解体工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主な資格は次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建築施工管理技士(建築・躯体)
- 技能士(とび)
- 解体工事施工技士
施工管理技士の資格でそのまま解体工事業の技術者になれるのは、平成28年度以降の合格者です。平成27年度以前に合格した方は、登録解体工事講習の修了か合格後の解体工事の実務経験1年が別途必要です。技術士(建設部門など)は合格した年度にかかわらず、登録解体工事講習の修了か合格後の解体工事の実務経験1年が必要です。なお技能士(とび)には、この年度の制限はありません。1級とび技能士はそのまま、2級とび技能士は解体工事の実務経験3年で認められます。合格年度によって扱いが変わるため、事前にご確認ください。
このほか、土木・建築・造園施工管理の第一次検定に合格した方も認められます。1級の第一次検定の合格者と1級造園施工管理技士は合格後3年、2級の第一次検定の合格者と2級の土木(鋼構造物塗装・薬液注入)・建築(仕上げ)・造園施工管理技士は合格後5年の解体工事の実務経験が必要です。登録解体基幹技能者や、土木工学・建築学の学科を卒業した方(高校卒業後5年・大学卒業後3年の解体工事の実務経験)も対象です。
特定建設業の営業所技術者になれる主な資格は、1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士(いずれも平成28年度以降の合格者)、技術士(建設部門)+登録解体工事講習の修了または解体工事の実務1年です。なお解体工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の要件を満たしたうえで指導監督的実務経験2年(元請・税込4,500万円以上)があれば特定も目指せます。
営業所技術者(専任技術者)の要件もあわせてご覧ください。
実務経験10年で証明するときの落とし穴
資格がない場合、実務経験10年で営業所技術者になる道があります。ただし解体工事業には、他の業種にはない厳しい制限があります。
- 算入できる経験が限られる……建設リサイクル法の施行後は、土木一式・建築一式・とび土工・解体のいずれかの建設業許可、または解体工事業登録で請け負った解体工事の経験しか認められません。
- 当時の証明が必要……その会社の許可通知書や登録の証明を提示する必要があります。
- 工事の間隔を1年以上あけない……各年の代表的な工事の間隔が1年以上空くと、その間に積み上げた解体工事の実績も確認されます。解体は元請と下請が入り混じるため、書類の出どころも整理が必要です。
- とび・土工での経験……平成28年5月31日までにとび・土工工事業の許可で請け負った解体工事の期間は、とび・土工と解体の両方の実務経験として重ねて数えられます(通常、同じ期間を2つの業種に重ねて数えることはできません)。
- ほかの業種の経験と合わせる……土木一式・建築一式・とび土工のいずれかと解体工事の経験を合わせて12年以上(うち解体工事が8年超)あれば認められます。
- 解体以外もまとめて請け負った契約……1つの契約で解体以外の工事もあわせて請け負っている場合は、その契約の工期を解体工事の経験年数として数えます。
「10年やってきた」ことと「10年分を書類で証明できる」ことは別です。契約書・注文書・請求書が残っているかどうかで結果が変わりますので、書類の状況からご一緒に確認します。
解体工事業でよくあるつまずき
- とび・土工の許可があるので解体もできると思っていた。
- 解体工事業登録をしているので、500万円以上でも大丈夫だと思っていた。
- 平成27年度以前に施工管理技士に合格していて、追加の講習が必要だと知らなかった。
- 実務経験を積んだ会社が無登録で、経験が算入できなかった。
いずれも、事前に分かっていれば手の打ちようがあるものです。ご自身の状況で許可が取れるかどうか、まずは見立てだけでもお聞かせください。
許可全体の要件は建設業許可の5つの要件、申請の流れは申請の流れと必要書類、費用は建設業許可の費用にまとめています。