塗装工事業とは? 含まれる工事の範囲

塗装工事業は、塗料や塗材を工作物に吹き付け、塗り付け、または張り付ける業種です。次のようなものが含まれます。

防水工事業との線引き

塗装か防水かの判断

塗装工事業……塗料を用いて保護・美観をはかる工事。
防水工事業……アスファルト・モルタル・シートなどで水の浸入を防ぐことを目的とする工事。塗膜防水も防水工事です。

外壁塗装のなかでも、防水を主目的とする塗膜防水は防水工事業に当たることがあります。両方を請け負っているなら、2業種での取得を検討します。防水工事業もあわせてご覧ください。

外壁塗装と一緒に行うことのあるシーリング(コーキング)工事は、大阪府の手引きの例示では防水工事業に挙がっています。一方、塗装前の下地調整やブラストは、通常は塗装工事を行う際の準備作業として塗装工事に含まれます。

営業所技術者になれる資格

一般建設業で認められる主な資格
  • 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能士(塗装・路面標示)
特定建設業で認められる資格
  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士

技能士は1級であれば追加の実務経験は不要、2級は合格後3年の実務経験が必要です(平成16年4月1日以前の旧2級合格者は1年に短縮されます)。なお路面標示施工技能士は単一等級で、追加の実務経験は不要です。

一人親方(個人事業主)でも取得できます

塗装工事業は一人親方として独立している方が多い業種です。要件を満たせば、個人事業主のままでも許可を受けられます。

塗装工事を行うために必要な足場は、塗装工事に附帯する工事として、塗装工事業の許可で併せて請け負えます。足場の部分だけで500万円(税込)以上になる場合は、とび・土工工事の営業所技術者になれる資格や実務経験を持つ人を現場に置いて自社で組むか、とび・土工工事業の許可を持つ業者に任せる必要があります。足場の組立てだけを1件500万円(税込)以上で請け負う場合は、とび・土工工事業の許可が必要です。

詳しくは一人親方の建設業許可で説明しています。

塗装工事業でよくあるつまずき

許可全体の要件は建設業許可の5つの要件、費用は建設業許可の費用にまとめています。

よくあるご質問(塗装工事業)

Q外壁塗装は塗装工事業と防水工事業のどちらですか?
保護・美観を目的とする塗り替えは塗装工事業です。水の浸入を防ぐことを主目的とする塗膜防水は防水工事業に当たります。両方を請け負う場合は2業種での取得を検討します。
Q一人親方でも塗装工事業の許可は取れますか?
要件を満たせば取得できます。個人事業主のままで、経営業務管理責任者・営業所技術者・財産的基礎などの要件を満たせば許可を受けられます。法人化は必須ではありません。
Q道路のライン引きも塗装工事業ですか?
はい。路面標示工事は塗装工事業に含まれます。路面標示施工技能士の資格でも営業所技術者になれます。
Q相談や見積りに費用はかかりますか?
相談料・出張費・着手金はすべて0円です。許可申請は完全成功報酬制で、万一不許可となった場合は報酬をいただきません。ただし、行政庁に納めた申請手数料(実費)は返還されませんので、あらかじめご了承ください。