塗装工事業とは? 含まれる工事の範囲
塗装工事業は、塗料や塗材を工作物に吹き付け、塗り付け、または張り付ける業種です。次のようなものが含まれます。
- 外壁塗装・屋根塗装……住宅や建物の塗り替え工事。
- 鉄骨塗装・橋梁塗装……鋼構造物の防食塗装。
- 路面標示工事……道路のライン引き、区画線の設置。
- ライニング工事……管や槽の内面に被膜をつくる工事。
防水工事業との線引き
塗装工事業……塗料を用いて保護・美観をはかる工事。
防水工事業……アスファルト・モルタル・シートなどで水の浸入を防ぐことを目的とする工事。塗膜防水も防水工事です。
外壁塗装のなかでも、防水を主目的とする塗膜防水は防水工事業に当たることがあります。両方を請け負っているなら、2業種での取得を検討します。防水工事業もあわせてご覧ください。
外壁塗装と一緒に行うことのあるシーリング(コーキング)工事は、大阪府の手引きの例示では防水工事業に挙がっています。一方、塗装前の下地調整やブラストは、通常は塗装工事を行う際の準備作業として塗装工事に含まれます。
営業所技術者になれる資格
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能士(塗装・路面標示)
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
技能士は1級であれば追加の実務経験は不要、2級は合格後3年の実務経験が必要です(平成16年4月1日以前の旧2級合格者は1年に短縮されます)。なお路面標示施工技能士は単一等級で、追加の実務経験は不要です。
一人親方(個人事業主)でも取得できます
塗装工事業は一人親方として独立している方が多い業種です。要件を満たせば、個人事業主のままでも許可を受けられます。
- 経営業務管理責任者……建設業の経営経験5年が基本です(個人事業主としての経験も含みます)。このほかにも認められるパターンがありますので、経営業務管理責任者とはをご覧ください。
- 営業所技術者……ご自身が資格を持っている、または塗装工事の実務経験10年を満たしている。土木工学または建築学に関する学科を卒業していれば、実務経験は大学・短大・高専卒で3年、高校卒で5年に短縮されます。土木・建築・造園施工管理の第一次検定の合格者は、合格後の実務経験が1級なら3年、2級なら5年で足ります。登録建設塗装基幹技能者などの講習を修了した方も、条件を満たせば対象です。
- 財産的基礎……自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明書など)、または直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のいずれか。
塗装工事を行うために必要な足場は、塗装工事に附帯する工事として、塗装工事業の許可で併せて請け負えます。足場の部分だけで500万円(税込)以上になる場合は、とび・土工工事の営業所技術者になれる資格や実務経験を持つ人を現場に置いて自社で組むか、とび・土工工事業の許可を持つ業者に任せる必要があります。足場の組立てだけを1件500万円(税込)以上で請け負う場合は、とび・土工工事業の許可が必要です。
詳しくは一人親方の建設業許可で説明しています。
塗装工事業でよくあるつまずき
- 塗膜防水も請け負っていたが、防水工事業だと分かっていなかった。
- 2級技能士を持っているが、合格後3年の実務経験が足りなかった。
- 一人親方で10年分の請求書が手元に残っていなかった。
許可全体の要件は建設業許可の5つの要件、費用は建設業許可の費用にまとめています。