内装仕上工事業とは? 含まれる工事の範囲
内装仕上工事業は、建築物の内装を仕上げる業種です。木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・たたみ・ビニル床タイル・カーペット・ふすまなどを用います。具体的には次のようなものが含まれます。
- クロス(壁紙)工事……壁紙の張替え、下地のパテ処理。
- 床仕上工事……ビニル床タイル、カーペット、フローリングの仕上げ。
- 軽量鉄骨天井下地・壁下地工事……いわゆる軽鉄(LGS)工事。
- ボード張り工事……石膏ボードの張付け。
- その他……たたみ、ふすま、家具工事、防音工事。たたみ工事は採寸・割付けから製造・加工、敷き込みまでを一貫して請け負う工事、家具工事は建物に家具を据え付ける工事や現場で材料を加工・組み立てて据え付ける工事です。防音工事は建物の通常の防音工事で、ホールなど構造的に音響効果を目的とする工事は含みません。ふすま工事は建具工事業の例示にも挙がっています。(断熱の施工は熱絶縁工事業に当たることがあります)
迷いやすい業種との線引き
大工工事業との違い……木材の加工・取付けで建物の骨組みや造作をつくるのは大工工事、仕上げ材を張るのは内装仕上工事です。
建具工事業との違い……サッシやドアなど建具の取付けは建具工事、ふすまや室内の間仕切りの仕上げは内装仕上工事です。
塗装工事業との違い……塗料を塗るのは塗装工事、壁紙を張るのは内装仕上工事です。
リフォーム工事では複数の業種が混ざることが多く、1件500万円以上になる場合はどの許可が要るかを整理する必要があります。
営業所技術者になれる資格
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 2級建築士
- 技能士(畳製作・内装仕上げ施工・表装)
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
技能士は1級であれば追加の実務経験は不要、2級は合格後3年の実務経験が必要です(平成16年4月1日以前の旧2級合格者は1年に短縮されます)。
一人親方(個人事業主)でも取得できます
内装仕上工事業は、一人親方として独立している方が多い業種です。要件を満たせば、個人事業主のままでも建設業許可を受けられます。法人化は必須ではありません。
- 経営業務管理責任者……建設業の経営経験5年が基本です(個人事業主としての経験も含みます)。このほかにも認められるパターンがありますので、経営業務管理責任者とはをご覧ください。
- 営業所技術者……ご自身が資格を持っている、または内装仕上工事の実務経験10年を満たしている。建築学または都市工学に関する学科を卒業していれば、実務経験は大学・短大・高専卒で3年、高校卒で5年に短縮されます。内装仕上工事と大工工事(または建築一式工事)の経験が合わせて12年以上あり、そのうち内装仕上工事が8年を超える方や、登録内装仕上工事基幹技能者の講習を修了した方も、条件を満たせば対象です。
- 財産的基礎……自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明書など)、または直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のいずれか。
詳しくは一人親方の建設業許可で説明しています。
内装仕上工事業でよくあるつまずき
- クロスと塗装を両方請け負っていたが、業種が別だと分かっていなかった。
- 2級技能士を持っているが、合格後3年の実務経験が足りなかった。
- 一人親方で10年分の請求書が手元に残っていなかった。
- 元請の下で働いていた期間の実務経験を、その会社に証明してもらえなかった。
許可全体の要件は建設業許可の5つの要件、費用は建設業許可の費用にまとめています。