内装仕上工事業とは? 含まれる工事の範囲

内装仕上工事業は、建築物の内装を仕上げる業種です。木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・たたみ・ビニル床タイル・カーペット・ふすまなどを用います。具体的には次のようなものが含まれます。

迷いやすい業種との線引き

よくある判断のポイント

大工工事業との違い……木材の加工・取付けで建物の骨組みや造作をつくるのは大工工事、仕上げ材を張るのは内装仕上工事です。
建具工事業との違い……サッシやドアなど建具の取付けは建具工事、ふすまや室内の間仕切りの仕上げは内装仕上工事です。
塗装工事業との違い……塗料を塗るのは塗装工事、壁紙を張るのは内装仕上工事です。

リフォーム工事では複数の業種が混ざることが多く、1件500万円以上になる場合はどの許可が要るかを整理する必要があります。

営業所技術者になれる資格

一般建設業で認められる主な資格
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 2級建築士
  • 技能士(畳製作・内装仕上げ施工・表装)
特定建設業で認められる資格
  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築士

技能士は1級であれば追加の実務経験は不要、2級は合格後3年の実務経験が必要です(平成16年4月1日以前の旧2級合格者は1年に短縮されます)。

一人親方(個人事業主)でも取得できます

内装仕上工事業は、一人親方として独立している方が多い業種です。要件を満たせば、個人事業主のままでも建設業許可を受けられます。法人化は必須ではありません。

詳しくは一人親方の建設業許可で説明しています。

内装仕上工事業でよくあるつまずき

許可全体の要件は建設業許可の5つの要件、費用は建設業許可の費用にまとめています。

よくあるご質問(内装仕上工事業)

Q一人親方でも内装仕上工事業の許可は取れますか?
要件を満たせば取得できます。個人事業主のままで、経営業務管理責任者・営業所技術者・財産的基礎などの要件を満たせば許可を受けられます。法人化は必須ではありません。
Qクロスと塗装を両方やっています。2業種で取るべきですか?
どちらも500万円以上で請け負う予定があるなら、2業種での取得を検討します。ただし業種ごとに営業所技術者の要件を満たす必要があり、実務経験で証明する場合は期間を重複して数えられません。
Q軽鉄(LGS)工事は内装仕上工事業ですか?
天井や壁の軽量鉄骨下地は、大阪府の手引きの例示にある天井仕上工事や内装間仕切り工事と一体の工事として、内装仕上工事業に当たると考えられます。ただし手引きに「軽量鉄骨下地」と名指しした記載はないため、下地だけを請け負う場合などは工事の内容を確認します。なお鉄骨そのものの工事は、製作・加工から組立てまで一貫して請け負うなら鋼構造物工事業、加工済みの鉄骨を現場で組み立てる(建方)だけならとび・土工工事業になります。
Q相談や見積りに費用はかかりますか?
相談料・出張費・着手金はすべて0円です。許可申請は完全成功報酬制で、万一不許可となった場合は報酬をいただきません。ただし、行政庁に納めた申請手数料(実費)は返還されませんので、あらかじめご了承ください。