水道施設工事業とは? 含まれる工事の範囲
水道施設工事業は、上水道・工業用水道などのための取水・浄水・配水といった施設をつくる工事と、公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事を行う業種です。
- 取水施設、浄水施設、配水施設の築造工事。
- 公道下などの水道本管を埋設する工事。
- 下水処理場内の処理設備工事。
し尿や汚水を処理する施設は、処理の方式と設置者で業種が分かれます。浄化槽でし尿を処理する施設は、規模を問わず管工事業です。公共団体が設置する施設のうち、下水道で集めた汚水を処理するものは水道施設工事業、汲み取りで集めたし尿を処理するものは清掃施設工事業になります。
管工事・土木一式との線引き——ここがいちばん迷うところ
水道施設工事業……公道下の水道本管、浄水場などの施設、下水処理場内の処理設備。
管工事業……敷地内の給排水、建物内の配管、浄化槽工事、上水道の配水小管など。
土木一式工事業……公道下などの下水道の配管、下水処理場自体の敷地造成工事。
※ごみ処理施設や、公共団体が汲み取りで集めたし尿を処理する施設を設置する工事は清掃施設工事業です。
「公道か敷地内か」だけでは決まりません。上水道か下水道か、何をつくる工事かで業種が変わります。境界の工事は判断が分かれることもありますので、実際の請負内容で確認します。管工事業もあわせてご覧ください。
「指定給水装置工事事業者」とは別の制度です
建設業許可……500万円以上の工事を請け負うために必要(国・都道府県)。
指定給水装置工事事業者……給水装置工事を行うために水道事業者(市町村など)から受ける指定。工事の金額に関係なく必要。
排水設備指定工事店……下水道の排水設備工事を行うための市町村の指定。
指定工事店であっても、500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が別途必要です。逆に、建設業許可があっても指定を受けていなければ給水装置工事はできません。それぞれ目的の違う制度だとお考えください。
指定工事店が選任している給水装置工事主任技術者は、免状の交付を受けた後に管工事の実務経験が1年以上あれば、管工事業(一般建設業)の営業所技術者になれます。水道施設工事業の資格には含まれないため、どの業種で取るかで使える資格が変わります。
営業所技術者になれる資格
- 1級・2級土木施工管理技士(2級は種別「土木」)
- 技術士(上下水道部門、衛生工学部門〈水質管理・廃棄物管理〉)
- 1級管工事施工管理技士+水道施設工事の実務3年
- 2級管工事施工管理技士+実務5年
- 1級土木施工管理技士
- 技術士(上下水道部門、衛生工学部門〈水質管理・廃棄物管理〉)
資格がない場合も、水道施設工事の実務経験10年、または土木工学・建築学・機械工学・都市工学・衛生工学に関する学科の卒業後に実務経験(大学・短大・高専卒3年、高校卒5年)があれば、一般建設業の営業所技術者になれます。土木一式工事と水道施設工事の経験が合わせて12年以上あり、そのうち水道施設工事が8年を超える方も対象です。
水道施設工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の要件を満たしたうえで指導監督的実務経験2年(元請・税込4,500万円以上)があれば、特定建設業も目指せます。
水道施設工事業でよくあるつまずき
- 指定工事店なので建設業許可は要らないと思っていた。
- 敷地内の給排水が中心なのに、水道施設で申請しようとしていた。
- 公道下の工事ならすべて水道施設だと思っていた(下水道管は土木一式、上水道の配水小管は管工事)。
許可全体の要件は建設業許可の5つの要件にまとめています。