土木一式工事業とは? どんな工事が当てはまるか

土木一式工事業は、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物をつくる業種です。原則として元請の立場で全体の調整や進行管理が必要になる工事のうち、規模や複雑さから個別の専門工事としては施工が難しいものが対象です。複数の専門工事の組み合わせは必ずしも要件ではありません。

「一式なら何でもできる」は誤解です

ここが最大の落とし穴

土木一式工事業の許可があっても、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。たとえば土木一式の許可だけで、500万円以上のとび・土工工事や舗装工事を単独で受注すると、無許可営業となるおそれがあります。

一式工事は「工事全体を総合的に企画・調整する立場」の許可です。実際に請け負っている仕事が専門工事なら、その専門業種で許可を取るのが正しい選び方になります。

ご自身の仕事がどの業種に当たるかは、建設業の29業種で確認できます。

営業所技術者になれる資格

一般建設業で認められる主な資格
  • 2級土木施工管理技士(種別「土木」)
  • 2級建設機械施工管理技士
  • 技術士(建設部門、農業部門〈農業土木〉、森林部門〈森林土木〉ほか)
特定建設業で認められる資格
  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建設機械施工管理技士
  • 技術士(建設部門ほか)

土木一式は指定建設業のひとつです。特定建設業の許可を受ける場合、実務経験だけでは営業所技術者になれず、1級の国家資格などが必須になります。

実務経験10年で証明する場合

一般建設業であれば、資格がなくても実務経験10年で営業所技術者になれます。ただし土木一式の実務経験として認められるのは、一式工事としての経験です。専門工事だけをこなしてきた期間は、土木一式の経験にならない場合があります。

土木一式でよくあるつまずき

許可全体の要件は建設業許可の5つの要件にまとめています。専門工事については、とび・土工工事業や舗装工事業のページもあわせてご覧ください。

よくあるご質問(土木一式工事業)

Q土木一式の許可があれば、舗装工事も請け負えますか?
500万円未満であれば請け負えます。500万円以上の舗装工事を単独で請け負うには、舗装工事業の許可が別途必要です。一式工事の許可は、工事全体を総合的に企画・調整する立場のためのものです。
Q宅地造成は土木一式ですか、とび・土工ですか?
総合的な企画・調整を伴う大規模な造成であれば土木一式、単に掘削・盛土・整地を請け負うならとび・土工工事業です。実際の請負内容によって判断が分かれますのでご相談ください。
Q下水道の配管工事は土木一式ですか、管工事ですか?
公道下などの下水道の配管工事や、下水処理場の敷地造成は土木一式工事です。家屋や施設の敷地内の配管と、上水道などの配水小管を設置する工事は管工事、上水道などの取水・浄水・配水の施設や下水処理場内の処理設備は水道施設工事に当たります。
Q特定建設業の許可を取りたいのですが、実務経験だけでは無理ですか?
土木一式は指定建設業のため、特定建設業では実務経験のみでは営業所技術者になれません。1級土木施工管理技士や技術士などの資格が必要です。
Q相談や見積りに費用はかかりますか?
相談料・出張費・着手金はすべて0円です。許可申請は完全成功報酬制で、万一不許可となった場合は報酬をいただきません。ただし、行政庁に納めた申請手数料(実費)は返還されませんので、あらかじめご了承ください。