鋼構造物工事業とは? 含まれる工事の範囲
鋼構造物工事業は、形鋼や鋼板などの鋼材を加工・組み立てて工作物をつくる業種です。
- 鉄骨工事……鉄骨の製作から、現場で組み立てる建方(たてかた)まで。
- 橋梁工事……鋼橋の製作・架設。
- 鉄塔工事……送電鉄塔などの製作・設置。
- その他……水門・閘門の門扉設置、貯蔵用タンク設置、屋外広告工事など。
とび・土工工事業との線引き
鋼構造物工事業……鋼材を加工・製作して据付けまで一貫して行う工事。
とび・土工工事業……他社が製作した鉄骨を現場で組み立てるだけの工事(鉄骨組立て)。
つまり製作を含むかどうかが分かれ目です。鉄骨の建方だけを請け負っているなら、とび・土工工事業になります。とび・土工工事業もあわせてご覧ください。
看板も同じ考え方です。屋外広告物(看板など)の製作・加工から設置までを一貫して請け負うなら鋼構造物工事業の「屋外広告工事」、設置だけなどそれ以外はとび・土工工事業の「屋外広告物設置工事」です。なおビルの外壁に固定する避難階段の設置は、消防施設工事ではなく、建物の躯体の一部として建築一式工事または鋼構造物工事に当たります。
営業所技術者になれる資格
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」)
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 1級建築士
- 技能士(鉄工〈製缶作業・構造物鉄工作業〉)
- 技術士(建設部門〈鋼構造及びコンクリート〉)
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士(建設部門〈鋼構造及びコンクリート〉)
鋼構造物工事業は指定建設業のひとつです。特定建設業の許可を受ける場合、実務経験だけでは営業所技術者になれず、1級の国家資格などが必須になります。
一般建設業なら、資格がなくても鋼構造物工事の実務経験10年で営業所技術者になれます。土木工学・建築学・機械工学に関する学科を卒業していれば、大学・短大・高専卒で3年、高校卒で5年に短縮されます。2級の鉄工技能士は合格後3年の実務経験が必要です。登録橋梁基幹技能者の講習を修了した方も、条件を満たせば対象です。施工管理技士の第一次検定などの合格後の実務経験で認める緩和は、指定建設業のため使えません。
鋼構造物でよくあるつまずき
- 鉄骨の建方だけなのに、鋼構造物で申請しようとしていた。
- 製作と建方の両方をしていて、どちらの業種か分からなかった。
- 特定建設業を目指したが、指定建設業のため1級資格が必要だった。
許可全体の要件は建設業許可の5つの要件にまとめています。