舗装工事業とは? 含まれる工事の範囲
舗装工事業は、道路などの地盤の上にアスファルト・コンクリート・砂利などを敷き、路面を仕上げる業種です。
- アスファルト舗装工事……道路・駐車場のアスファルト舗装。
- コンクリート舗装工事……コンクリートによる路面の施工。
- 路盤築造工事……舗装の下地をつくる工事。
- ブロック舗装工事……インターロッキングなどの敷設。
土木一式・とび・土工との線引き
土木一式工事業との違い……道路全体を元請として総合的につくるのは土木一式、舗装だけを請け負うのは舗装工事です。
とび・土工工事業との違い……掘削・整地・路床づくりはとび・土工、その上に舗装材を敷くのは舗装工事です。
造成から舗装までを一括で請け負うこともあります。その場合は、どの工程が主なのか、金額の内訳がどうなっているかを見て判断します。土木一式工事業もあわせてご覧ください。
舗装とあわせて施工することが多い工事にも線引きがあります。ガードレールや道路標識の設置はとび・土工・コンクリート工事、白線などの路面標示工事は塗装工事です。人工芝は、コンクリートなどで舗装した上に張るものなら舗装工事に当たります。
営業所技術者になれる資格
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建設機械施工管理技士
- 技術士(建設部門・総合技術監理部門〈建設〉)
- 1級土木施工管理技士
- 1級建設機械施工管理技士
- 技術士(建設部門・総合技術監理部門〈建設〉)
舗装工事業は指定建設業のひとつです。特定建設業の許可を受ける場合、実務経験だけでは営業所技術者になれず、1級の国家資格などが必要になります。
一般建設業では、土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学に関する学科を卒業していれば、実務経験10年が大学・短大・高専卒で3年、高校卒で5年に短縮されます。登録運動施設基幹技能者の講習を修了した方も、条件を満たせば対象です。施工管理技術検定の第一次検定などの合格後の実務経験で認める緩和は、指定建設業のため使えません。
実務経験10年で証明する場合
- 10年分すべてを書類で示す……契約書・注文書・請求書・内訳書などで、工事名・工事内容・工期・請負代金が確認できるもの。
- 間隔を1年以上あけない……各年の代表的な工事を1件ずつ示します。次の年の工事まで1年以上あいた場合は、その間の舗装工事の実績も確認されます。造成が主だった工事は、舗装の実績として数えられないことがあります。
- とび・土工と両方の経験がある場合……期間を重複して数えることはできません。
舗装工事業でよくあるつまずき
- 土木一式の許可があるので舗装も単独で請け負えると思っていた。
- 造成から舗装まで一括で請け負っていて、業種の切り分けが必要だった。
- 下請の期間が長く、請負契約の書類が残っていなかった。
許可全体の要件は建設業許可の5つの要件にまとめています。