舗装工事業とは? 含まれる工事の範囲

舗装工事業は、道路などの地盤の上にアスファルト・コンクリート・砂利などを敷き、路面を仕上げる業種です。

土木一式・とび・土工との線引き

よくある判断のポイント

土木一式工事業との違い……道路全体を元請として総合的につくるのは土木一式、舗装だけを請け負うのは舗装工事です。
とび・土工工事業との違い……掘削・整地・路床づくりはとび・土工、その上に舗装材を敷くのは舗装工事です。

造成から舗装までを一括で請け負うこともあります。その場合は、どの工程が主なのか、金額の内訳がどうなっているかを見て判断します。土木一式工事業もあわせてご覧ください。

舗装とあわせて施工することが多い工事にも線引きがあります。ガードレールや道路標識の設置はとび・土工・コンクリート工事、白線などの路面標示工事は塗装工事です。人工芝は、コンクリートなどで舗装した上に張るものなら舗装工事に当たります。

営業所技術者になれる資格

一般建設業で認められる主な資格
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建設機械施工管理技士
  • 技術士(建設部門・総合技術監理部門〈建設〉)
特定建設業で認められる資格
  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建設機械施工管理技士
  • 技術士(建設部門・総合技術監理部門〈建設〉)

舗装工事業は指定建設業のひとつです。特定建設業の許可を受ける場合、実務経験だけでは営業所技術者になれず、1級の国家資格などが必要になります。

一般建設業では、土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学に関する学科を卒業していれば、実務経験10年が大学・短大・高専卒で3年、高校卒で5年に短縮されます。登録運動施設基幹技能者の講習を修了した方も、条件を満たせば対象です。施工管理技術検定の第一次検定などの合格後の実務経験で認める緩和は、指定建設業のため使えません。

実務経験10年で証明する場合

舗装工事業でよくあるつまずき

許可全体の要件は建設業許可の5つの要件にまとめています。

よくあるご質問(舗装工事業)

Q土木一式の許可があれば舗装工事も請け負えますか?
500万円未満であれば請け負えます。500万円以上の舗装工事を単独で請け負うには、舗装工事業の許可が別途必要です。
Q駐車場のアスファルト舗装だけを請け負っています。許可は必要ですか?
1件の請負代金が500万円(税込)以上になる場合は必要です。500万円未満であれば軽微な工事として許可がなくても請け負えます。
Q掘削から舗装まで一括で請け負っています。どの業種ですか?
主となる工程と金額の内訳で判断します。舗装が中心なら舗装工事業、掘削・整地が中心ならとび・土工工事業です。両方を単独で受注する予定があるなら2業種も検討します。
Q舗装と一緒にガードレールや白線も施工します。業種は分かれますか?
分かれます。ガードレールの設置はとび・土工・コンクリート工事、白線などの路面標示工事は塗装工事です。舗装工事に附帯する工事に当たるなら、舗装工事業の許可で一緒に請け負えます。その部分が500万円(税込)以上のときは、その業種の営業所技術者になれる人を現場に置くか、その業種の許可業者に施工させます。
Q相談や見積りに費用はかかりますか?
相談料・出張費・着手金はすべて0円です。許可申請は完全成功報酬制で、万一不許可となった場合は報酬をいただきません。ただし、行政庁に納めた申請手数料(実費)は返還されませんので、あらかじめご了承ください。