造園工事業とは? 含まれる工事の範囲
造園工事業は、整地・樹木の植栽・景石の据付けなどにより、庭園・公園・緑地などをつくる業種です。
- 植栽工事……樹木・芝の植付け、移植。
- 公園設備工事……遊具、ベンチ、パーゴラの設置。
- 広場・園路工事……芝生広場や運動広場、公園内の遊歩道・緑道をつくる工事。
- 屋上緑化・壁面緑化工事……建物の緑化施工。
- 地被工事……芝などで地面を覆う工事。
とび・土工工事業との線引き
造園工事業……植栽や緑地の築造によって景観をつくる工事。
とび・土工工事業……整地・掘削・法面処理など、土を動かすこと自体が目的の工事。
外構工事は判断が分かれやすいところです。植栽を含む庭づくりなら造園、土間コンクリートや掘削・整地が中心ならとび・土工という整理になります。なおブロック積みは、石工事業やタイル・れんが・ブロック工事業に当たることがあります。とび・土工工事業もあわせてご覧ください。
営業所技術者になれる資格
- 1級・2級造園施工管理技士
- 技術士(建設部門、森林部門〈林業/林業・林産/森林土木〉)
- 技能士(造園)
- 1級造園施工管理技士
- 技術士(建設部門、森林部門〈林業/林業・林産/森林土木〉)
技能士は1級であれば追加の実務経験は不要、2級は合格後3年の実務経験が必要です(平成16年4月1日以前の旧2級合格者は1年に短縮されます)。
土木・建築の施工管理技士や建築士の資格は、1級でも造園工事業には使えません。施工管理技術検定に合格した後の実務経験で認める緩和も、造園工事業は指定建設業のため対象外です。資格がない場合も、一般建設業なら造園工事の実務経験10年、または土木工学・建築学・都市工学・林学に関する学科の卒業後の実務経験(大学・短大・高専卒3年、高校卒5年)で、営業所技術者として認められます。
造園工事業は指定建設業のひとつです。特定建設業の許可を受ける場合、実務経験だけでは営業所技術者になれず、1級の国家資格などが必要になります。
造園工事業でよくあるつまずき
- 外構工事が中心なのに、造園で申請しようとしていた。
- 植栽と土工の両方をしていて、2業種必要だった。
- 2級技能士を持っているが、合格後3年の実務経験が足りなかった。
許可全体の要件は建設業許可の5つの要件にまとめています。