大阪府松原市 / 建設業許可に特化

松原市の
建設業許可
お任せください。

松原市の建設業者様へ。新規取得から更新・決算変更届まで、
建設業許可の手続きをまとめてお引き受けします。

ご相談は無料 出張費0円 松原市全域

松原の建設業者様の
建設業許可をお引き受けします

松原市は、西名阪自動車道や阪神高速道路松原線、近畿自動車道、阪和自動車道などが市内を通る、南大阪の道路交通の要衝です。

運送業との兼業では、経営経験の証明と、資材置き場の扱いで確認が必要になることがあります。

当事務所の進め方

01

進め方はご都合に合わせて

打ち合わせは、こちらからの訪問・オンライン・お電話・LINEからお選びいただけます。書類のやり取りもメールや郵送で済ませられるので、現場が立て込んでいる時期でも手続きを止めずに進められます。

02

取得後も続けてお任せ

建設業許可は取得して終わりではありません。5年ごとの更新や毎年の決算変更届まで、期限が近づいたらこちらからご連絡し、続けてお引き受けします。

対応業務

建設業許可に関わる手続き

建設業許可申請

新規取得 更新 業種追加 決算変更届

要件の確認から書類の作成、行政庁への申請代行、取得後の更新・決算変更届まで。役所で取れる証明書などは代行取得します。全29業種に対応しています。

対応エリア

松原市全域に対応。近隣の市からのご相談も承ります。

松原市内

河内松原 布忍 高見ノ里 河内天美 天美 三宅 丹南 阿保 など市内全域

近隣エリア

八尾市 藤井寺市 羽曳野市 堺市 大阪市平野区 大阪府下全域

記載のないエリアもお気軽にご相談ください。オンラインでの対応も可能です。
許可の要件は建設業許可の5つの要件、費用は建設業許可の費用にまとめています。

松原市で確認しておきたいこと

資材置き場は、営業所にはあたりません

「置き場も営業所として届けるのか」と聞かれることがあります。営業所とは請負契約を結ぶ事務所のことで、資材や車両を置くだけの場所は営業所ではありません。届け出るのは、見積りや契約を行っている拠点だけです。

運送業との兼業なら、決算の切り分けが要ります

運送業と建設業を一緒にやっている場合も、申請の財務諸表は建設業の部分だけでなく、決算全体を建設業法の様式に組み替えて作ります。法人の損益計算書では、売上と原価を建設工事の分(完成工事高・完成工事原価)と兼業事業の分に分けて記載します。また、経営経験を証明するときも、建設業としての経験期間が分かる資料が必要です。決算書と工事の請求書を拝見すれば、何が足りないかをお伝えできます。

市の入札参加資格は、年度の途中にも追加受付があります

松原市は、入札参加資格の申請をしていない事業者向けに、年度の途中にも追加受付を設けています。令和8年度は5月1日〜13日・7月1日〜8日・9月1日〜8日の3回で、いずれも受付を終えています。要領と申請書は、受付期間のおおむね1か月前に市のホームページに掲載されます。現在の資格の有効期間は令和9年3月31日までです。

料金へのこだわり

3つの「0円」をお約束します。

相談料
0円

何度ご相談いただいても無料です。回数の制限はありません。

出張費
0円

ご訪問・オンライン・お電話から、ご都合のよい方法で進められます。

着手金
0円

報酬をいただくのは、許可が下りたあとです。着手金はいただきません。

主な手続き報酬(税込)実費
新規許可(知事)120,000円〜90,000円
更新(知事)70,000円50,000円
決算変更届(1期)30,000円なし

新規許可の総額は210,000円〜です。「〜」は、書類の状況によって+30,000円・+50,000円の加算がある場合で、総額は着手前に確定します。実費は行政庁へ納める手数料で、ご自身で申請しても同じ額です(どの手続きも、証明書類の取得実費は別です)。

ご相談の流れ

お問い合わせから許可取得後まで、一貫してサポートします。

01

お問い合わせ

電話またはフォームから。現状をお聞きし、最適な進め方をご提案します。ご相談とお見積りの段階では費用はかかりません。

02

要件確認・お見積り

許可要件を確認し、料金を明確にお示しします。ご納得いただいてから着手します。

03

書類作成・申請代行

必要書類のご案内・取得代行から、行政庁への申請まで代行します。

04

許可取得・取得後サポート

許可が下りたらご報告します。そのあとの更新や決算変更届も、期限が近づいたらこちらからご連絡します。

アクセス・事務所案内

事務所名
グローリー行政書士事務所
受付
フォーム・LINEは24時間受付。お電話に出られないときは折り返しご連絡します
対応
建設業許可に特化/全29業種対応/松原市全域・近隣エリア

よくあるご質問

Q会社を法人化しました。個人で取った許可は引き継げますか?
令和2年10月の法改正で、個人の事業を法人に譲り渡す日(事業譲渡の効力発生日)より前に認可を受ければ、許可を法人へ引き継げるようになりました。譲り渡した後にさかのぼって認可を受けることはできず、その場合は法人として新規に許可を取ることになります。会社を設立しただけで、まだ事業を譲り渡していなければ、間に合う可能性があります。認可の申請は効力発生日の30日前まで、大阪府への事前相談は遅くとも2か月前が目安です。
Q打ち合わせは対面でないとだめですか?
いいえ。こちらからの訪問・オンライン(Zoom等)・お電話・LINEから、ご都合のよい方法をお選びいただけます。書類のやり取りもメール・LINE・郵送で済ませられるので、現場が忙しい時期でも手続きを止めずに進められます。
Q許可を取ったあとの手続きもお願いできますか?
はい。5年ごとの更新、毎年の決算変更届、業種追加、経営事項審査まで続けてお引き受けします。期限が近づいたらこちらからご連絡しますので、更新や決算変更届の出し忘れを防ぎやすくなります。
Q相談や見積りに費用はかかりますか?
相談料・出張費・着手金はすべて0円です。許可申請は完全成功報酬制で、万一不許可となった場合は報酬をいただきません。ただし、行政庁に納めた申請手数料(実費)は返還されませんので、あらかじめご了承ください。
Q資材置き場も営業所として届け出るのですか?
いいえ。営業所とは、請負契約の見積り・入札・契約締結を行う事務所を指します。資材や重機、車両を置いているだけの場所は営業所にあたらないため、届出も、そこに技術者を置く必要もありません。逆に、そこで契約行為をしているなら営業所として届け出ることになります。
Q運送業と兼業しています。建設業の経営経験はどう証明しますか?
建設業としての経営に携わっていた期間を、書類の重なりで示します。法人なら、その期間の確定申告書、建設工事の契約書・注文書・請求書、役員だった期間が分かる登記簿謄本の3点を重ね、すべてが重なった期間だけが経験年数として認められます。運送の売上しかない年があると、その年は建設業の経験としてカウントされません。
松原市での建設業許可は、
まず無料でご相談ください

資材置き場の扱いも、運送業との兼業の証明も。決算書と請求書があれば見通しが立ちます。営業は一切いたしません。

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お電話でのご相談 080-1501-9809

まずは無料でご相談ください

要件を満たしているかどうかの確認だけでも構いません。
許可が下りなければ報酬はいただきません(役所に納める実費は返還されません)。

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出られないときは折り返しご連絡します。

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写真や書類を送りながらのご相談も可能です。

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